・家庭裁判所は、利害関係人(債権者や自治体)または検察官の請求によって、「相続財産管理人を選任」(通常は、「弁護士」が選任される。)し、遅滞なくその旨を「公告」(期間は2ヶ月)しなければならない。
・この公告期間内に相続人が明らかになれば財産は相続人に引き渡され、管理人としての役割は終了します(民法955条)。
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・上記の2ヶ月の公告期間内に相続人が現れなかった時は、相続財産管理人は遅滞なくすべての「相続債権者及び受遺者」に対して、2ヶ月以上の期間を定めて「請求の申出」をなすべき旨を公告します。
・これは、「遺産の清算の開始」を意味します。 従って申出をなした債権者等は、財産管理人からその弁済を受けることになります。
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・上記の債権申出の公告期間終了後も相続人が現れなかった時は、家庭裁判所は相続財産管理人又は検察官の請求により、相続人があるならば一定期間内(6ヶ月以上)にその権利を主張をすべき旨の公告を出します。
・ 尚、この公告と併行して、相続財産管理人は申出のあった債権者や受遺者への弁済等を優先させ、相続財産の中から債務の弁済等をします。
(2)これらの公告等と併行して相続財産の清算が行われ、相続人捜索の公告期間中に相続人が現れなかった時には「相続人が不存在である事が確定」します。
(3)その後に残余の相続財産があれば請求の申立のあった「特別縁故者に財産分与の審判」がなされる事になります。(民法958条の3)
・この場合に注意が必要なのは、あくまでも請求の申立をしない限り特別縁故者への財産分与はなされないという事と、この「請求は相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内」にしなければならない事です。
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・不存在が確定後3カ月以内
@特別縁故者の相続財産分与の請求
A特別縁故者へ遺産の引き渡し
B特別縁故者がいない場合には、残余財産は国庫へ帰属
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・共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了したときは、その共有持分は、他の相続財産と共に、法958の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときに初めて、法255条により他の共有者に帰属することとなる。
・「特別縁故者」と「共有者」が存在する場合、「特別縁故者が優先する」とした判例である。何故なら、特別縁故者に財産を与えるか否かの判断は、「家庭裁判所」に与えられているからである。
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