特別縁故者への財産分与

            

   特別縁故者への財産分与

 事    例 1

・相続人の存在が明らかでない被相続人甲は、生前内縁の妻乙と生活を共にしていた。

・甲の死亡後、遺言書が発見され、叔父Aに対して3,000万円の上場株式を遺贈することとなっていたが、課税価格が3,000万円と相続税の基礎控除の範囲内であったので、Aは相続税の申告はしていない。

・その後、内縁の妻乙は、
「特別縁故者への財産分与制度」により、家庭裁判所から2億円の財産分与を受けた。

・この場合における相続税の課税価格の合計額はいくらになるか。

解              説


・事例の場合、叔父の課税価格は3,000万円であり、相続税の遺産に係る基礎控除額と同額であるため、叔父Aは、相続税の申告書の提出は不要である。


・その後、特別縁故者である内縁の妻が家庭裁判所に対して
「財産分与請求」を行い、これを相当と認めて財産分与があった場合には、内縁の妻は当該財産分与を「遺贈」により財産を取得したものとみなして、相続税を課税することになっている。(相続税法4条)

参照ペ−ジ

・そうすると、事例の場合には、特別縁故者乙の相続税の課税価格は、分与財産2億円となり、一方当初遺贈により財産を取得した叔父Aの課税価格は3,000万円があるので、相続税の課税価格の合計額は、2億3,000万円になる。

・叔父Aは、遺贈により財産を取得した段階では納付する税額がありませんでしたが、特別縁故者乙に対する財産分与により遺産合計額は2億3,000万円となり、基礎控除額を超えるため相続税は、乙は
「2割加算」後の約6,573万円、叔父Aの納付すべき金額も「2割加算」後の約986万円となる。


相続税納税義務の発生

・事例において、叔父Aは、特別縁故者乙の財産分与により、初めて相続税の申告書の納税義務を負うこととなる。
(相続税法29条)