既存の財産管理制度の見直し             


  相続人不存在の相続財産の清算手続きの見直し

新民法952条2項、957条1項

・選任の公告(①)と相続人捜索(③)の公告を統合して1つにし、これと並行して相続債権者に対する請求の申し出の公告(②)を行うことを可能にした。

・これにより最低でも10カ月が、最低でも6カ月に短縮された。また、名称が「相続財産の管理人」から
「相続財産の清算人」に改められた。

問題の所在

・相続人の不存在が確定すると、財産管理人の選任の公告
(2カ月)→債権者に対する請求申出の公告(2カ月以上)→相続人捜索の公告(6カ月以上)→権利関係の確定→財産処分等の手続きを行うが、最低ても10カ月以上かかっていた。





  財産管理制度に関するその他の見直し

現民法940条1項

・現在の民法940条1項で管理を継続してはならないと定めている内容を具体的に記載。相続の放棄をした者の管理義務を明確化した。

・不在者の財産管理人による管理、処分等により金銭が生じた場合に職務を終了できず管理が長期化することから、新たに
「不在者財産管理人による供託の規律」を新設し、適時に職務を終了させることが可能になる。