既存の財産管理制度の見直し
新民法952条2項、957条1項 |
・相続人の不存在が確定すると、財産管理人の選任の公告(2カ月)→債権者に対する請求申出の公告(2カ月以上)→相続人捜索の公告(6カ月以上)→権利関係の確定→財産処分等の手続きを行うが、最低ても10カ月以上かかっていた。
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現民法940条1項 |
・不在者の財産管理人による管理、処分等により金銭が生じた場合に職務を終了できず管理が長期化することから、新たに「不在者財産管理人による供託の規律」を新設し、適時に職務を終了させることが可能になる。
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