遺言書の検認
検認の申立て |
・遺言書に封印がされているときは、相続人又はその代理人が立会いをして、家庭裁判所で開封しなければならない。(民法1004B)
|
※検認の当日は相続人立会いのもとに検認がおこなわれます。 ・検認自体はとても簡単で、裁判所側が立会人の前で遺言書を開封し、「規定どおりの書式」でが書かれているか調べ、「筆跡などが遺言者のものであるかどうか」を相続人に見せて確認します。 ・なお、各相続人が検認に立ち会うかどうかは、相続人の随意となっていて、全員が立ち会わなくても構いません。
|
検認済通知書の送達 |
自筆証書遺言の保管 |
・この制度により自筆証書遺言が法務局に保管されているときは、「家庭裁判所における検認の手続きは不要」となる。
|
制度の概要 |
相続開始前 | @自筆証書遺言を作成した遺言者(本人に限る)は 遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局の遺言書保管官に遺言書の保管するよう申出ることができる。 |
A遺言者生存中、遺言者は遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還を請求することができる。 |
|
B法務局は、遺言書の原本を遺言書保管所の施設内で保管する。保管する遺言書について、デ−タでも情報を保管する。 |
|
C遺言者は、いつでも保管された「遺言書の閲覧を請求」することができる。 |
|
相続開始後 | @死亡後、遺言書にかかる相続人及び受遺者ならびに遺言執行者は、法務局に対し、遺言書を保管している法務局の名称等、あるいは保管されていないときはその旨を証明する書面の交付を請求することができる。 |
A遺言者死亡後、相続人等は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の閲覧を請求し、また遺言書の画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。 |
|
B上記@Aの閲覧あるいは書面交付したときは、法務局は「相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知」しなければならない。 |