遺言書の検認             


  検認の申立て

検認の申立て

「公正証書遺言」を除き、遺言書は家庭裁判所の「検認」が必要である。(民法1004@)

・「検認」というのは、裁判所において相続人全員の立ち合いの下に遺言書の内容や体裁を確認し、偽造や変造を防止するための検証手続きであり、裁判所による
「証拠保全の目的」がある。

・検認を受けたからと言って、
「その内容が有効か無効か」とは別の話である。


・遺言書に封印がされているときは、相続人又はその代理人が立会いをして、家庭裁判所で開封しなければならない。
(民法1004B)


・法務局で不動産の名義変更する際にも、銀行の被相続人名義の預貯金の解除をする際にも、
「検認済み証明を受けた遺言書」が必要です。

検認申立書の参照ペ−ジ

・検認を受けるためには、まず遺言書の発見後、遅滞なく相続開始地の
「家庭裁判所」へ持参し検認の申立てをします。

・「検認」とは、
「遺言書の偽造、変造を防止」するための一種の検証手続きであるため、「検認を受けていないからといってとその遺言書は無効とはならない」のである。

・遺言書の検認を受けるためには、遺言書を発見されたそのままの状態で家庭裁判所に提出します(
裸の遺言書の場合も同様)。しかし、開封してしまったとしても、開封した状態で提出し裁判所としては、「開封した状態であった」と、記載されるだけである。

・家庭裁判所に備え付けの
「検認申立書」に必要事項を記入し、遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までの全ての戸籍謄本)と申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言書とともに提出します。

・家庭裁判所は、検認の申立てを受理した後、
「遺言書検認の期日を決定」し相続人全員に通知します。


※検認の当日は相続人立会いのもとに検認がおこなわれます。

・検認自体はとても簡単で、裁判所側が立会人の前で遺言書を開封し、
「規定どおりの書式」でが書かれているか調べ、「筆跡などが遺言者のものであるかどうか」を相続人に見せて確認します。

・なお、各相続人が検認に立ち会うかどうかは、相続人の随意となっていて、全員が立ち会わなくても構いません。



※「検認」は「日付が入っているか」、「署名があるか」、「本人が書いたものか」等の「遺言としての形式的な要件が整っているか」を審査するものであり、中身が事実か否か等実質的なものを判断するものではない。



  検認済通知書の送達

検認済通知書の送達

・検認の結果、遺言書が民法の定める書式に則って遺言者により書かれたものと認められれば、遺言書原本に
「検認済証明書」を付して契印を施し、申立人に返還されて検認は終わります。

・検認に立ち会わなかった相続人や受遺者には、
「検認済通知書が送達」されます。

・こうして検認が終われば、やっと遺産分割手続きに入ることができます。
検認に関する最大の注意点は、遺言書が発見されたそのままの状態で、家庭裁判所に提出しなければならないということです。

・遺言書が封印されていたら、検認を受ける前に勝手に開封してはいけません。
開封してしまうと、
「5万円以下の過料」に処せられてしまいます。

・なお、公正証書遺言の場合は、それ自体が公証人が作成した公文書ですので、検認する必要はなく、見つけ次第遺産分割手続きに入れます。

・また、遺言書が偽造・変造されたものであったり、隠匿や破棄されていたことが分かったら、その行為をおこなった者が相続人であれば、その相続人は
「相続欠格」となり相続することができなくなります。


  令和2年改正 自筆証書遺言を法務局で保管する制度-検認不要

自筆証書遺言の保管

・法務局における遺言書の保管等に関する法律
(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。  

・遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において
令和2年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

・この制度により自筆証書遺言が法務局に保管されているときは、
「家庭裁判所における検認の手続きは不要」となる。




制度の概要

相続開始前 
@自筆証書遺言を作成した遺言者
(本人に限る)は 遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局の遺言書保管官に遺言書の保管するよう申出ることができる。


A遺言者生存中、遺言者は遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還を請求することができる。



B法務局は、遺言書の原本を遺言書保管所の施設内で保管する。保管する遺言書について、デ−タでも情報を保管する。



C遺言者は、いつでも保管された
「遺言書の閲覧を請求」することができる。

相続開始後
@死亡後、遺言書にかかる相続人及び受遺者ならびに遺言執行者は、法務局に対し、遺言書を保管している法務局の名称等、あるいは保管されていないときはその旨を証明する書面の交付を請求することができる。


A遺言者死亡後、相続人等は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の閲覧を請求し、また遺言書の画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。


B上記@Aの閲覧あるいは書面交付したときは、法務局は
「相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知」しなければならない。