家庭裁判所による検認 |
・遺言をした人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行き、備え付けの「遺言書検認申立書」に必要事項を記載し、下記の必要書類を添付して検認の申し立てをします。
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遺言書検認の意義 |
・遺言書に封印してあれば、勝手に開封してはならず、必ず「家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封」しなくてはなりません。 ・検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまったり、検認手続きを経ることなく勝手に遺言を執行してしまったりした場合、遺言が無効になるわけで はないですが、5万円以下の過料に処せられます。
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公正証書による遺言 |
・自筆証書遺言保管制度の利用に当たっては、本人が法務局まで赴く必要がある。そのため、体の自由が利かず法務局まで赴くことしかできない場合や手書きすることが難しい場合は利用することができない。 ・その点、公正証書遺言であれば、公証人に病院や施設まで出張してもらい、遺言の内容を公証人に書いてもらうこともできる。
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