1.所有権 |
2.地上権 |
3.永小作権 |
・債権である「耕作権(小作権)」とは 小作契約により、一方(小作人)が他方(地主)に小作料を支払って、その所有する農地を耕作し、または採草放牧地で養蓄する権利ですが、 「農地に賃借権等の権利を設定」するためには、農地法第3条の定めるところにより、農業委員会の許可を受けなければならない。 ・財産評価基本通達 42 別表1の定めのほか、各国税局の「財産評価基準書」の「耕作権」の部に耕作権割合の指標が示されている。 参照ペ−ジ |
4.質 権 |
・農地等を目的とする質権は、対象が不動産なので「不動産質」となる。 ・不動産質の場合は、質権者は目的物を用法に従い「使用収益できる権利」が認められている。一方、「不動産の管理費用」は不動産質権者の負担となる。
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※「農地法3条1項」に掲げる権利とは、「所有権」、「地上権」、「永小作権」、「質権」という物権と「使用貸借による権利」、「賃借権」、及び「その他の使用収益権」を指す。
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・ 相続評価において、実際に耕作権が設定されているつもりでも、「農業委員会の農業台帳に記載」がなければ、原則的にはヤミ小作となってしまいます(事由を話しても、認めてくれないことや後々のトラブルにもなりかねます)。今のうちにきちんと確認しておくことが大切である。 |