※「同族の同族会社」については、その定義が法人税法67条に規定されていたが、平成18年改正により無くなり「特定同族会社」に改正された。 ・この改正により、特定同族会社とは「同族関係者3グル−プで株式等50%超保有」が「同族関係者1グル−プで株式等50%超保有」と変更された。 |
同族会社とは |
同族関係者とは |
特定同族会社とは |
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・なお、「資本金1億円以下」の会社については、「資本金5億円以上の会社の100%子会社等」を除き特定同族会社には該当しないこととされています。 |
要 件 |
内 容 |
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要 件1 | 同族会社 |
・上位3株主グループで、持株割合が50%超となる会社 |
要 件2 | 被支配会社 |
・上位1株主グループで、持株割合が50%超となる会社 |
要 件3 | 一定の会社 | ・判定会社の上位1株主グループに、「被支配会社でない法人株主」が含まれる場合、この法人株主を除外しても、判定会社が被支配会社となる会社 ・法人株主がいない場合には、「特定同族会社」になる。 |
事 例 |
P社(少数株主多数) |
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S1社(子会社) |
・ |
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S2社(孫会社) |
・ |
子会社S1の判定 |
内 容 | 結 果 |
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手 順1 | 判定の基礎となった株主等とは? |
・第1株主順位グループのP社。 |
手 順2 | 株主等のうち、「被支配法人でない法人」かあるか? |
・P社は少数株主多数の「被支配会社でない法人」 ⇒株主等のうちに「被支配会社でない法人」はある。 |
手 順3 | 当該法人を、その判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合でも被支配会社となるか? | ・P社を除外して、再度S1社が被支配会社になるかを判定する。再判定後の第1順位の株主はなし。 ・P社を除外して判定しても、単独で過半数を所有する株主はいないため、S1社は「被支配会社」にはならない。 |
孫会社S2の判定 |
内 容 | 結 果 |
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手 順1 | 判定の基礎となった株主等とは? |
・第1株主順位グループのS1社。 |
手 順2 | 株主等のうち、「被支配法人でない法人」かあるか? |
・S2社はS1社に100%保有されているので、「被支配会社」 ⇒株主等のうちに「被支配会社でない法人」はない。 |
手 順3 | 当該法人を、その判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合でも被支配会社となるか? |
・除外する株主はいないため、手順2で終了。 ⇒被支配会社となる |