※「同族の同族会社」については、その定義が法人税法67条に規定されていたが、平成18年改正により無くなり「特定同族会社」に改正された。 ・この改正により、「同族関係者3グル−プで株式等50%超保有」が「同族関係者1グル−プで株式等50%超保有」と変更された。 |
株 主 | 区 分 | 持 株 割 合 |
株主A | 法人(同族会社) | 30% |
株主B |
個人 | 20% |
株主C |
法人(非同族会社) | 10% |
株主D |
法人(非同族会社) | 5% |
株主E |
法人(同族会社) | 3% |
その他の株主 |
非同族会社 | 32% |
上記の株主A〜Eと特殊な関係にある個人・法人はいないものとします |
同族会社の判定 |
同族の同族会社の判定 |
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※同族会社であっても株主等のうち、非同族法人を除外して判定した場合に上位3グループの株主等の保有する発行済株式総数・出資金額が50%以上の場合を「同族の同族会社」といい、50%未満の場合には、「非同族の同族会社」といった。 |
@被支配会社で A被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに「被支配会社でない法人」がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合においても被支配会社となるものをいう。 |
被支配会社とは |
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・被支配会社は、さらに「特定同族会社」か否かに分類されます。
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・期末資本金が1億円以下で、会社の株主が、社長とその親族の他にいないような会社は、「特定同族会社」ではなく、「同族会社」になります。 ・特定同族会社には、「留保金課税」適用」があります。(法人税法67条) |
具体的事例で検討 |
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・被支配会社が2社続いた場合の2社目が特定同族会社となる。 |
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・Aを満たさない結果、C社は特定同族会社に当てはまらない。 |