・明治29年に民法が制定され、当該民法において、土地の貸借関係の制定について@地上権(物件)契約とA賃借権(債権)契約の二元主義を設けることとした。 ・そもそも「借地権」とは、「地上権」と「賃借権」をひとまとめにして呼んでいるだけであり、「借地権」という法律上の権利が存在する訳ではない。
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地上権(物権)契約の場合 |
項 目 | 内 容 |
存続期間 | ・原則として、当事者間の契約により自由である。 ・契約により期間の定めがない場合には、当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で裁判所が制定する。 |
第3者対抗要件 | ・地上権者は、地主の承諾がなくても地上権を登記(不動産登記簿謄本の乙区の登記事項)することが可能であり、当該登記をすることにより第3者に対抗することが可能となる。 |
地上権の処分 | ・地上権者は、地主の許可がなくても、地上権を処分(譲渡・転貸等)することが可能となる。 |
賃借権(債権)契約の場合 |
項 目 | 内 容 |
存続期間 | ・原則として、存続期間は20年以下と法定されており、この期間より長期の契約は、期間20年の契約に短縮される。 ・法定期間経過時において、20年以内の期間をもって更新することが可能である。 |
第3者対抗要件 | ・賃借権者は、地主の承諾を得た場合にのみ賃借権を登記することが可能であり、当該登記をすることにより、第3者に対抗することが可能となる。 |
賃借権の処分 | ・賃借権者は、地主の許可がなければ、賃借権を処分(譲渡・転貸等)することが不可能である。 |
・実際には、大部分の借地契約が「賃貸借契約」で締結され、地主は「賃借権の登記」には協力的ではなかったので、借地人が有する賃借権を第3者に対抗させることができなかった。 ・地主が、当該土地を第3者に売却した場合には、借地人は対抗力がないため、追い出されないためにも新地主にそれなりの「一時金」を支払うのが慣例となっていた。地主が替わる事によって借地人の地位が揺れるので、このような土地売買は「地震売買」とも呼ばれた。 |
・同法の規定により、建物所有を目的とする土地の売買契約が締結された場合においては、当該賃借権の登記が無いときでも、当該「建物の登記がなされていることを要件」として、賃借権は「第3者対抗要件を具備」することとなった。 ・つまり、建物の所有権の登記をした者は、「賃借権の登記をしたものと看做す」、とした。
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項 目 | 内 容 | |
借地権の範囲 | ・借地法第1条では、「借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう」とされており、その範囲が明確化された。
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借地期間の定め (法定期間制度の導入) |
イ.契約により期間を定める場合 ・堅固な建物の所有を目的とする場合・・・・・・・30年以上 ・非堅固な建物の所有を目的とする場合・・・・・20年以上 ロ.契約により期間を定めなかった場合 ・堅固な建物の所有を目的とする場合・・・・・・・60年の契約を締結したものと認定 ・非堅固な建物の所有を目的とする場合・・・・・30年の契約を締結したものと認定 |
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建物買取請求権の行使権 | ・借地期間が満了しても、まだ借地上の建物が朽廃せず存続する場合には、借地人は地主に対して「更新の請求」をすることができるものとした。(法定更新ではない) ・上記の場合、地主が更新請求に応じないときは、借地人は地主に対して、「建物の買取請求権」を行使することができるものとされ、借地人の投下資本の回収手段が保全されることとなった。 |
・借地期間が満了しても、まだ「借地上の建物が朽廃せずに存続する場合」には、当該土地を地主が使用する相当の必然性を有する正当な事由がない限り、「契約が自動的に更新」されることとなった。
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・例えば、借地人が第3者に建物を売却しようとしたが、地主に拒否され場合、裁判所に申立て裁判官が借地人と地主の両者から話しを聞き、借地人により社会性があると判断した場合には、裁判所が地主に替わって「建物の譲渡を許可できる」こととした。 ・これにより賃借権者は、地主以外の第3者に対する投下資本の回収方法を獲得したこととなり、債権である賃借権はこれにより、事実上「物権化」することとなった。 |
項 目 | 内 容 | |
定期借地権制度の創設 | ・法定更新制度がなく、当初の契約期間満了時において必ず借地権が消滅するという定期借地権の制度が導入された。 ・これにより、借地権の形態は全部で下記の6通りとなった。 @旧借地法から承継された借地権 A新借地借家法の普通借地権 B新借地借家法の定期借地権(第22条に定める定期借地権) C新借地借家法の定期借地権(第23条に定める事業用借地権)
D新借地借家法の定期借地権(第24条に定める建物譲渡特約付借地権) E新借地借家法の定期借地権(第25条に定める一時使用目的の借地権) |
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借地期間の定め (法定存続期間) |
・新借地借家法に定める法定存続期間は次のとおりとなる。
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建物の朽廃による借地権の消滅規定の廃止 | ・旧借地法第2条第1項において規定されていた借地期間の満了前における建物の朽廃による借地権の消滅の規定が削除された。 ・旧借地法では、「当事者間が契約期間を定めていない場合」には法定期間により期間が定まり、この期間中に建物が朽廃すると、借地権は消滅するとされていました。なお、旧借地法でも、当事者間で契約期間を定めている場合は建物が朽廃しても期間満了まで借地権は消滅しません。 |
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借地契約の更新時における更新拒絶の要件の明確化 | ・借地契約の更新時において、地主が更新を拒絶することができる正当の理由がある場合の判断基準を従来よりも明確化した。 (立退料等の財産上の給付の多寡等も判断基準として含めることとなった。) |
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一定の場合の自己借地権の設定 | ・借地権を設定する場合において、他の者と共有となる場合に限り、土地所有者自らが借地権者となることができるものとされた。 ・土地所有者甲の所有地上に、甲及び他の者(乙)が共有とする建物が存している場合、甲は自己所有地に自己借地権を設定することができる。
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地主が更新料を請求できる場合 | @土地の借主との間に更新の合意がある場合 |
A土地の借主との間に更新の合意がない場合は、その地方に更新料支払いの慣習、ないし慣習法がある場合である。 |
昭和51年10月1日 最高裁判決 |
昭和59年4月20日 最高裁判決 |
抵当権の及ぶ範囲 |
地主の事前承諾書 |
・借地権の譲渡をする場合には地主の承諾が必要なのです。もし地主の承諾を得ないで無断で譲渡した場合には、「契約違反」ということになって「土地の賃貸借契約を解除」されてしまうこともあります。そうすると、せっかく家を買ってくれる人が見つかっていたとしても全部パアになってしまいます。 ・この解除権は無制限に認められるわけではありませんが(現在の裁判例では、仮に借地権を無断で譲渡したとしても「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない」事情があると裁判所で判断されれば、解除は無効である、とされています。)、 ・判断の基準が難しいので、きちんと地主の承諾をとっておけば紛争はさけられるはずです |