特別な宅地の評価          



  自動車学校に貸してある宅地の評価

・当会計事務所では、取り扱い事例で、自動車教習場に貸している宅地の評価は、「貸宅地として借地権割合30%を減額」して評価して申告した。

・倍率地域だったので、固定資産評価額に税務署で定めた倍率を乗じ、さらに面積と借地権割合を乗じて計算した。


  自動車学校に貸してある土地 平成4年3月31日裁決

・賃借期間は短期間でも
(例えば2年更新)、将来、更新が確実視されるような土地の評価はどのように考えるのか。

解          説


平成4年3月31日裁決

・契約更新が明らかな場合は、更新による延長が見込まれる期間を賃貸の存続期間とした。

・結果的に、相続税法23条に規定している中の
「存続期間の定めのない賃借権」として「100分の40の2分の1に相当する割合100分の20を適用して評価した価額となる。」

・雑種地なので
「財産評価基本通達87」を適用し2分の1とした。



・裁決では、下記の内容から「存続期間の定めのない賃借権」と判断された。

1.契約解除の申し出がない場合は自動更新され、過去30年近く契約が継続されてきた。

2.賃借人は公共性の高い事業を営んでいる。

3.コンクリ−ト舗装されており、
自動車教習コ−スの中央に位置し、その利用価値は高いため、将来に渡り契約更新がされることが予想される。

同じ評価をする貸地

・ゴルフ場  ・競馬場  ・遊園地  ・運動場

・昭和 55年6月24日付東京国税局長通達 5−(4) ゴルフ場等の用に供する土地の賃借権の評価