@.3ケ月以内に家庭裁判所へ申立てを |
A.被相続人の財産にうかつに手をつけない |
・相続放棄ばかりでなく、「限定承認」についても同様に、選択することが不可能になる。
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@故人の家の修繕 A事務的に引き落とされたロ−ン B通常の葬儀費用の支払い(平成14年7月3日大阪高裁判決) C収穫期にある農作物を収穫し換価した。 D「生命保険金」、「死亡退職金」や「遺族年金」については、相続財産ではない為、これらを受け取ったり使っても処分には当たらない。 E通常の形見分け(換金性のほとんどない動産である衣服、靴、バッグ、書籍、時計、アクセサリー、道具類、収集品などは遺産ではなく、一般的に「形見分け」の対象となります。) F保存行為(例えば、生物に給餌する等、その生育に必要な維持行為) G民法602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸借をすること。 ・土地の賃貸借は5年以内、 ・建物の賃貸借は3年以内 ・動産の賃貸借6ケ月以内 H返済期限の到来した債務の支払い
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B.2次相続、3次相続に注意する |
・当初の段階で、「相続放棄」ではなく、「限定承認」を選択すれば、それで完結するので、2次相続・3次相続について心配する必要がない。
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事 例 1 |
・叔父には配偶者と子供2人がいました。叔父が亡くなり法定相続人は配偶者と子供2人ですが、多額の借入金があったため、配偶者と子供2人は相続放棄をしていた。 ・配偶者は常に相続人になります。子供は第1順位の相続人であり、第1順位の子供が相続放棄すると、第2順位である直系尊属が相続人となる。 ・叔父の両親である直系尊属はすでに他界していたため、第2位順位の相続人はいませんでした。第2位順位の相続人がいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる。
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事 例 2 |
・金融機関等は裁判をおこし、「債務名義を確定」させた上で財産管理人に支払を要求する。 ・財産管理人は、遺族と話し合い、債務名義により確定した金額を遺族に支払ってもらうべく社長さん名義の共有持分を遺族である配偶者の名義にするか、当該居住用財産を売却した上で金融機関等に支払うのか、対処していく。 |
・その間にAは被相続人の債務がプラスの財産を上回るとみて、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い受理された。
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・しかし、同様に相続放棄で、債権者代位により不動産の相続登記をされ、固定資産税が賦課決定された事案は数多くあり、いずれも課税は適法との判断が下されている。
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