祭祀財産の取扱い
祭祀財産の取扱い
民法896・897条
・系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って
「祖先の祭祀を主宰すべき者」
が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、
「家庭裁判所」
が定める。
・祭祀
(さいし−神や先祖を祭ること)
財産は、遺産分割協議の対象にはならず、下記の順序による。
@被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
A慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
B家庭裁判所が定める。