祭祀財産の取扱い      



  祭祀財産の取扱い

民法896・897条

・系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、
「家庭裁判所」が定める。

・祭祀
(さいし−神や先祖を祭ること)財産は、遺産分割協議の対象にはならず、下記の順序による。


@被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

A慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

B家庭裁判所が定める。