生命保険金の非課税金額            



  生命保険金の非課税金額

生命保険金の非課税金額

 適         用   非課税となる保険金の金額
   
 取得した保険金の全額
  

 下記の算式による金額

  
    
   (注) 保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数


事     例 1

・被相続人の死亡により、相続人等が取得した生命保険契約に係る保険金は下記のとおりである。この場合における各相続人の非課税金額はいくらになるか。

   

なお、これらの契約に係る保険金は、すべて被相続人が負担していたものである。

解              説


@非課税限度額   500万円×3人法定相続人=1,500万円

A相続人が取得した保険金の合計額

  1,800万円(配偶者)+1,200万円(長男)+1,000万円(長女)=4,000万円>1,500万円

B各相続人の非課税金額





C各人の保険金の相続税の課税価格算入額

  配偶者・・・・・・1,800万円−675万円=1,125万円

  長男・・・・・・・・1,200万円−450万円=750万円

  長女・・・・・・・・1,000万円−375万円=375万円

   妹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800万円

事     例 2

・私たち夫婦は、事業をしていたが長男が後を継がなかったので、孫2人のうちどちらかに家業を継がせようと思い2人とも養子にした。

・この度、夫が死亡し死亡保険金を下記のように受け取った。保険金の非課税の金額はどうなるのか。なお、長女は
「相続を放棄」している。

保険金受取人 金   額
 
2,500万円
  長男
1,500万円

  長女・・・・・相続放棄
500万円

  養子・・・・・長男の長男
500万円

  養子・・・・長男の次男
500万円


解              説


・生命保険金の非課税限度額は、
「法定相続人の数」が基礎となる。

・事例の場合において、法定相続人には、相続放棄をした長女は含まれ、
「養子については制限」があるので、下記の4人となる。


・妻、長男、
長女、養子1人になるので、非課税限度額は、500万円×4=2,000万円となる。


・算出された2,000万円の非課税限度額は、各相続人の受け取った保険金の金額に応じて配分することになるが、
「相続権を放棄した人」「相続権を失った人」は、相続人ではないので、非課税とされる金額の配分を受けることはできない。

・また、「法定相続人の数」において制限される養子は、数の制限を受けるだけで、身分関係を否定されるものではないので、相続人に該当し、
「非課税とされる金額の配分を受ける」ことができる。


・非課税限度額2,000万円は、各相続人の受取生命保険金額により按分されるので、放棄した長女の受取生命保険金以外の合計額5,000万円を分母として、按分計算することになる。

    

   

   

   

 各人の保険金の相続税の課税価格算入額

  配偶者・・・・・・2,500万円−1,000万円=1,500万円

  長男・・・・・・・・1,500万円−600万円=900万円

  養子・・・・・・・・500万円−200万円=300万円

  養子・・・・・・・・500万円−200万円=300万円

  長女・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500万円
(みなし相続財産)

事     例 3

・被相続人の死亡により、相続人等が取得した生命保険契約に係る保険金は下記のとおりである。この場合における各相続人の非課税金額はいくらになるか。



保険金受取人 金   額
 妻乙
2,000万円

  長  女A
500万円

  養   子B
750万円

  養   子C
750万円

   
なお、これらの契約に係る保険金は、すべて被相続人が負担していたものである。

解              説


@非課税限度額   500万円×3人(法定相続人)=1,500万円

A相続人が取得した保険金の合計額

20,000千円(配偶者)+5,000千円(長女A)+7,500千円(養子B)+7,500千円(養子C)=40,000千円>15,000千円

B各相続人の非課税金額

   

   

   

   

C各人の保険金の相続税の課税価格算入額

  配偶者・・・・・・20,000千円−7,500千円=12,500千円

  長女・・・・・・・・5,000千円−1,875千円=3,125千円

  養子B・・・・・・・7,500千円−2,812.5千円=4,687.5千円

  養子C・・・・・・・7,500千円−2,812.5千円=4,687.5千円