物納の要件 |
@延納によっても、金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること A物納申請財産が、定められた種類の財産で申請順位によっていること B物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること C物納申請財産が、物納適確財産であること
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@物納申請者が、相続により取得した財産で日本国内にあること A管理処分不適格財産でないこと B物納申請財産の種類及び順位に従っていること C「物納劣後財産」に該当する場合は、他に適当な財産がないこと D物納に充てる財産の価額は、原則として物納申請税額を超えないこと |
種 類 | 物納に充てることのできる財産の種類 | |
第1順位 | @国債、地方債、不動産、船舶
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A不動産のうち「物納劣後財産」に該当するもの
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第2順位 | B社債、株式(特別の法律により法人の発行する債権、及び出資証券を含む。)、証券投資信託、又は貸付信託の受益証券
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C株式(特別の法律により法人の発行する債権、及び出資証券を含む。)のうち、物納劣後財産に該当するもの |
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第3順位 | D動産
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@納付すべき相続税額 | |
現金納付額 | A納期限において有する現金、預貯金、その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額 |
B申請者及び生計を一にする配偶者、その他の親族の3カ月分の生活費 |
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C申請者の事業の継続のために(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額 |
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D納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金納付額」という。) (A−B−C) |
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E延納許可限度額 (@−D) |
@納付すべき相続税額 | |
A現金納付額 上の表のD | |
延納によって納付することができる金額 | B年間の収入見込額 |
C申請者及び生計を一にする配偶者、その他の親族の年間の生活費 |
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D申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額 |
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E年間の納付資力(B−C−D) |
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Fおおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 |
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Gおおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出 |
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H上記の表のB及びC |
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I延納によって納付することができる金額{E×最長延納年数+(F−G+H)} |
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J物納許可限度額 (@−A−I) |