居住用財産の配偶者への贈与と相続の発生             



  相続財産への不加算
 
概   要

・婚姻20年経った配偶者への居住用財産の贈与については、適法に「贈与税の配偶者控除」の適用 を受けていれば、
「相続開始3年以内の贈与」であっても、相続財産に加算されない。

・又、それに伴う贈与税が発生していたとしても、
「贈与税額控除の適用もない。」


  小規模宅地減額規定の不適用

概   要

「同一年中において」、居住用財産の配偶者への贈与をした後に、贈与者が死亡することが想定される場合には、どのように対処したらよいのだろうか。

「居住用財産の配偶者への贈与」については、翌年の「贈与申告する」ことによって、はじめて相続財産に加算されないこととなる。

・通常は、2,000万円相当の財産を相続財産に含めないことが出来、大きな節税対策となるのだが、一方で「小規模宅地減額規定」を居住用財産に適用することは出来なくなってしまう。

・居住用財産として
「330uまで80%減額」できる「小規模宅地の減額」規定を選択した方が「居住用財産の配偶者への贈与」を選択するよりも有利な場合には、12月末まで見極めた方がよい。

・贈与していなければ居住用財産として
「330uまで80%減額」できる「小規模宅地の減額」規定が適用されたのに、贈与してしまっているので、翌年の「贈与申告をしなければ、」相続財産とみなされ相続財産に含めることはできるが、80%減額の適用が受けられなくなってしまう。

配偶者に居住用財産を贈与する時は、12月末ぎりぎりにしないと、相続が発生した場合に80%減額規定の適用が受けられなくなってしまう。