会社葬儀(社葬)とは             



※社葬とは、文字通り会社の会長さんや社長さんがお亡くなりになった時に、会社の費用で葬儀をすることを言い、
法人税法基本通達9−7−19で規定しております。


・しかし、葬儀に掛かった費用の全部を会社の経費として認めてくれる訳ではありません。どの部分が経費として認められ、どのようなものが経費として認められないのか、税務調査でよく問題となるところです。

     

  社葬が経費として認められる前提条件

・故人の生前における会社への「貢献度」(会社における経歴、職務上の地位)や「死亡事情」(業務上、業務外の区別)に照らし会社が社葬費用を負担するに足る充分な理由があれば、損金として認められます。

・したがって、会社への貢献がないのに会長の親族であるという理由だけで社葬を執り行っても、福利厚生費として損金処理することは認められません。
    



  社葬のために通常要すると認められる費用


   @社葬の通知、広告に要する費用

   A僧侶へのお布施

   B葬儀場、臨時駐車場の使用料

   C遺骨、遺族、来賓の送迎費用

   D祭壇、祭具の使用料

   E交通整理等の警備員の費用

   F供花、供物、花輪、樒の費用 運転手、葬儀委員への心付け

   G受付用テント、照明器具などの使用料

   H遺族、葬儀委員への飲食代

   I受付備品、案内紙、会計備品の費用

   J会葬者への礼状や粗品代


※会社役員の死亡に伴い社葬とした場合に、香典収入については会社の収入とせず遺族が受領することもできます。一方、香典返し費用は葬儀費用には該当しないので損金の額に算入することはできません。



 社葬における香典の取扱い

・社葬の場合でも葬儀の際の香典の性質は、相続財産ではなく、葬式費用の一部を負担し、遺族に対する相互扶助の精神にもとづくものであり、一般的には「喪主に贈られたものと解されています。」したがって、相続財産とはなりません。


 弔慰金の取扱い

・弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。一般的には
「社会的に見て香典相当の金額であれば香典」、それを超えて遺族の生活保障に役立つほどの金額であれば死亡退職金ということになる。

・通常は、社内の
「役員退職給与規定」により、最終月額報酬の6ケ月分、業務上の死亡による場合は3年分という形で、税法に認められた範囲で規定している。



  社葬費用として認められないもの
   
   @密葬の費用 仏具、仏壇の購入費用

   A初七日の法要に掛かった費用
・・・・・・葬儀と同時に行う場合は控除の対象になる。

   B墓地霊園の購入費用

   C四十九日の法要に掛かった費用

   D戒名料

   E香典返し等の返礼に要した費用

   F納骨に掛かった費用

   G永代使用料



  精進落としの費用


昭和60年2月27日 裁決

・精進落としの費用について、審判所は「葬儀後に場所をホテルに移して行われた
「精進落とし」は、参列者等に対し食事を供することにより、故人に対する追善供養を目的として法会の一環として行われるものであり、社葬のため通常要する費用とはいえない」として、社葬費用には該当しないとした。