農地の相続税・贈与税納税猶予制度
※相続や贈与による農地の分散を防止し、農業後継者を確保する観点から一定の要件の下で相続や贈与により農地を取得した場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する税制の特例措置である。(特別措置法70の4)
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納税猶予額が免除される要件 |
納税猶予額制度とは |
※農業投資価格とは、相続税や贈与税を課税するときの財産を評価する基準を示した「財産評価基準」の一つであり、農地等(農地、採草放牧地、森林など)が恒久的に農業用に使われる場合に、通常の取引が成立する価格として公示された価格のこと
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被相続人が、農業相続により相続税の納税猶予を受けていた場合 |
農業相続人の要件 |
※対象者は、被相続人が死亡した時において、農業に携わってなくてもいいし、未成年者でもサラリ-マンでもいいことになっている。 |
適用を受けるための要件 |
・「特定貸付け」とは、市街化区域内農地等以外の農地又は採草放牧地について行う地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(賃借権等といいます。)の設定による、次のイからハまでのいずれかの貸付けをいいます。
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特例農地等の要件 |
作物の範囲 |
・例えば、「農家が玄関先で農作物」を作っているような場合には、当該土地は農地として扱われる。
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適格者証明書 |
・農業委員会では、改良届が提出されると、現地を見に行き農地として利用されていると確認した後、「許可証」を発行する。 ・申請者は「許可証」を司法書士を通して地目の変更登記をし、約1ケ月以内に法務局から市役所の資産税課に連絡が行き、資産証明書の「地目変更」となる。 |
簡便法 |
納税猶予を受けるための書類 |
@担保提供書 A抵当権設定登記承諾書 B不動産の表示
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事 例 |
※税務署から担保提供に関する書類が提出されていない旨の連絡を受け、初めて提出失念に気が付いた。
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特例適用を受けられる農地 |
・猶予期間中に「身体障害等」のやむを得ない事情により営農が困難になった場合は、 農地の貸付け(営農の廃止)をした時についても納税猶予の継続を認める。 ・「災害・疾病等」のやむを得ない事情のため一時的に営農できない場合についても営農継続しているものとする。
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特例適用を受けられない農地 |
・贈与時(相続開始時)において、農作業場の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象にはならない。
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・贈与時(相続開始時)において、温室の敷地となっている土地は、その土地を従前の農地の状態のまま耕作を継続している場合には、農地に該当し、その敷地を農地以外のものとして直接耕作の用に供しない場合、例えば、「温室の敷地をコンクリ−ト等で地固め」するなど農地以外のものとした場合には、たとえ、その上に土を盛って作物を栽培しているときであっても、温室の敷地は農地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象にはならない。
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・贈与時(相続開始時)において、農業のかんがい用ため池の用に供されている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、「準農地」に該当する場合を除き、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象にはならない。
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・贈与時(相続開始時)において、畜舎の敷地となっている土地は、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象にはならない。
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・農地には、現に耕作されている土地のほか、その現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕作されているものが含まれるので、贈与時(相続開始時)において、水田を従前の状態のままで水を張って「一時的に稚魚を飼育」している場合には、当該農地は農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象にはなる。
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・贈与時(相続開始時)において、植木を育成する目的で苗木を植栽し、かつ、その「苗木の育成について肥培管理」を行っている土地は、農地に該当することから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象にはなる。
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・S市○○5番地2 畑 ・倍率地域の畑であり、農業振興地域内農用区域に該当しない(○○市役所産業振興課にて確認済) ・登記簿、課税地目ともに、地目は畑であり面積は330uとなっているが、現況確認において、当該畑は@畑部分 A物置設置部分 B農業用機械の搬入路部分が混在していた。 ・現地にてABの部分を簡易測量し、全体面積330uからABの各面積を控除した残面積を@の面積とした。 ・農地の納税猶予計算に際しては、上記@のみを特例の適用対象としている。 |
贈与税の納税猶予を受けるための要件 |
・「採草放牧地」、「準農地」を所有している場会は、全部ではなく、その「3分の2以上」であればよい。
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・農地の生前一括贈与を受けた場合には「不動産取得税の納税猶予」を申請する必要がある。 ・そして、「不動産取得税の納税猶予」については、3年に1度更新する必要がある。
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農地の相続税の納税猶予 |
非上場株式の相続税の納税猶予 |