農地法による5区分             



  「立地基準」と「一般基準」


・農地法では、優良な農地を確保し、耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図ることを目的として、農地の譲渡・転用を規制しています。

「農地転用許可」を受ける為には、 許可の基準は、農地が優良農地か否かをみる「立地基準(農地法第4条第2項第1号及び第2号)と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等をみる「一般基準」からなります。

「農地転用許可制度の立地基準」は農地を、営農条件や市街地化の状況から見て次の「5種類に区分」して、その区分に応じて許可できるかどうかを判断される基準です。まずは、転用をお考えの土地が、下記のどの区分に該当するかを確認することが最初のステップになる。


・農地には約10年間農業を推進するための「農業振興地域」という特別に法律で制限された土地があります。さらにその中には農用地の利用確保として「農用地区域」というものがあります。

・農用地区域はさらに
「農地」「採草放牧地」「農業用施設用地」「混牧林地」に分けられています。

・相続において「農業振興地域」であることを証明するものとして、市町村の農業委員会から
「農用地区域証明書」を発行してもらう。


・市街化調整区域内の「甲種農地」と「乙種農地」はどう違うのか。

「甲種農地(こうしゅのうち)」とは、市街化調整区域内にある農業公共投資後8年以内の優良農地で、規模が20ha以上、高性能な農業機械による営農が可能な立地条件を備えた集団農地です。

・土地基盤整備事業を計画中の農用地、特に生産性が高く特定の農産物の生産適地として保存する必要があると考えられる農地なので、原則として宅地転用は禁止されています。

「乙種農地(おつしゅのうち)」とは、市街化調整区域内の農地で、3種類に区分されています。

* * * 農地の5区分 * * *
区分 内       容 農地法転用の許可方針
農用地区域内農地
・市町村が定める
「農業振興地域整備計画」において農用地区域とされた区域内の農地

・原則として許可されません。転用許可を得る為には、まず「農振除外申請」をする必要があります
甲種農地 ・市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(概ね20ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、「特定土地改良事業等」の施行後8年以内の農地
・原則として許可されませんが、下記の様な場合は例外的に許可される可能性はあります。

「農業用施設」「農産物加工施設」、「土地収用認定施設」になる場合 

「集落接続の住宅」になる場合(敷地面積500u以内) 等。

乙種第1種農地 「10ha以上」の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
・原則として許可されませんが、
「甲種農地の例外事例」や次の様な場合は許可されることがあります。

・国道や県道の沿道の
「ガソリンスタンド」やドライブイン等「沿道サービス施設」やトラックターミナル、倉庫等流通業務施設になる場合等

乙種第2種農地
・中間農地に該当する。

・小集団の未整備農地や
が該当し、鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地


・今後
「市街地として発展する見込み」がある農地や「生産性の低い農地」をいいます。

・土地周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます

乙種第3種農地
・市街地周辺農地

・鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
 

「市的施設が整備された区域内」または「市街地区域内」にある農地をいい、原則として転用が認められています。 原則として許可されます

不許可の例外
・土地収用法該当
・仮設工作物その他一時的な利用
・農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設
・地域農業の振興に資する施設
 @農家の安定的な就業機会の確保
 A都市と農村の交流の円滑化等に資する施設
 B農業従事者の良好な生活環境を確保する施設
 C申請農地周辺居住者の生活に必要で集落に接続した施設
・特別な立地条件を必要とする事業
 @一般国道等の沿道の流通業務施設
 A水産動植物の養殖用施設
 B既存施設拡張(既存面積を超えないもの)
・市街地近傍立地が望ましくない施設
・公益性が高いと認められる事業
・地域整備法に従って行われる事業
・地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる事業
※農地区分に応じ許可の可否を判断する。

※農地区分が第1種農地の要件に該当する場合でも、第2種農地又は第3種農地の要件に該当するものは、第1種農地ではなく、第2種又は第3種農地に区分される。

※ただし、甲種農地の要件に該当する場合は、全て甲種農地となる。

2.許可方針

 市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、農地の区分に応じ次により転用の許可が判断されます。