1.被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分 |
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
1/2 | 1/2 | ||||
2/3 | 1/3 | ||||
3/4 | 1/4 | ||||
※被相続人の甥、姪についてのみ代襲相続権をみとめる。民法887条3項 ※非嫡出子は嫡出子の1/2としていたものが平成25年から修正、「半血兄弟」は全血兄弟の1/2とした。
・懐胎出産という事実によって母子関係を明らかにできるのであるから、認知は不要とすべきであるという考えが強まり、ついに最高裁も母子関係については原則として認知は必要ないとしました。
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配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
1/3 | 2/3 | ||
1/2 | 1/2 | ||
2/3 | 1/3 |
2.被相続人の子供の法定相続分 |
配偶者がいて子供が1人の場合 | ・配偶者が2分の1、子供が2分の1 |
配偶者がいて子供が3人の場合 | ・配偶者が2分の1、子供が6分の1 |
配偶者がいて嫡出子と認定されている非嫡出子が各々1人いる場合 | ・配偶者が2分の1、嫡出子が4分の1、非嫡出子が4分の1 ・平成25年9月4日最高裁判所により、嫡出子と非嫡出子は、同等になった。 |
配偶者がいない場合 | ・子供が100% |
3.被相続人の親の法定相続分 |
被相続人に配偶者・子供のどちらもいない場合 | ・親の法定相続分 100% |
被相続人に子供がいなく配偶者がいる場合 | ・配偶者が3分の2、親は3分の1 |
被相続人に子供しかいない場合 | ・子供が100%で親の法定相続分はゼロ |
4.被相続人の兄弟の法定相続分 |
被相続人に、配偶者・子供・父母のすべてがいない場合 | ・兄弟の法定相続分 100% |
被相続人に子供・父母のどちらもいなくて配偶者がいる場合 | ・配偶者が4分の3、兄弟が4分の1 |
被相続人に父母、又は子供がいる場合 | ・兄弟の法定相続分ゼロ |
課税価格 | 税 率 | 控 除 額 |
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
・ただし、相続税申告期限までに遺産分割協議が整っており、配偶者の相続分が確定していることが条件になります。
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・民法が改正されたことに伴い、2022年4月1日から「未成年者の定義」が、20歳未満から18歳未満に変更になる。 |
民法907、908条 |
@相続人として「胎児がいる場合」 A共同相続人中に「行方不明」ないし「生死不明」の者がいる場合 B「遺産の範囲」について争いがある場合、 C遺産の状態が「債務を整理した後」でないと分割に値しない場合等
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特例の適用と相続税の申告義務 |
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
1/3 | 2/3 | ||
1/2 | 1/2 | ||
2/3 | 1/3 | ||
※兄弟姉妹の直系卑属には、代襲相続権はない。 |
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
1/2 | 1/2 | ||
2/3 | 1/3 | ||
3/4 | 1/4 | ||
※兄弟姉妹の直系卑属に、代襲相続権を認めたが、後に子だけに限定した。 ※非嫡出子は嫡出子の1/2とし、半血兄弟は全血兄弟の1/2とした。 |