・平成18年改正前は、とりあえず物納申請をしておき、途中で物納財産の時価が評価額を上回る場合には、売却して金銭で納税することができたが、改正後はできなくなった。
・特定物納制度には、次のような要件が必要です(相続税法48条の2第1項、2項、5項)。
(1) 特定物納申請を行うときに、延納条件の変更を行ったとしても、延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること及びこの延納によっても金銭で納付することが困難な金額を限度とすること
(2) 延納許可に係る相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)から「10年以内に申請」されること
(3) 特定物納申請書及び物納手続関係書類を所轄税務署長に提出すること
(4) 特定物納制度が利用できるのは、特定物納申請の日までに分納期限の到来していない延納税額に限られること
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