広大地評価の見直し




・広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に「公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。 (評基通22-2、24−4)



  平成16年改正

 
・従来、広大地は「宅地」にのみ適用されていましたが、16年度改正では、
「市街地農地」、「市街地周辺農地」、「市街地山林」及び「市街地原野」についても、一定の要件を満たせば「広大地評価」ができることとされました。

・改正された広大地の評価方法によれば、広大地補正適用地が物納を予定している土地の場合、収納価額が予想以上に大幅に引き下げられてしまい、税額自体は下がっても、実質的利益の観点からは相続人にとって不利な結果となります。