同族株主 |
原 則 |
・株主の1人及びその「同族関係者」(下表参照)の有する株式の合計数が、その会社の「発行済株式総数の30%以上」である場合の当該株主及びその同族関係者をいいます。(評価通達188)
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特 則 |
・株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が最も多いグループの有する株式の合計数が、その会社の「発行済株式総数の50%以上」である会社については、その50%以上の株式を有するグループに属する株主をいいます。
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中心的な同族株主 |
・同族株主のうち1人並びにその株主の「配偶者」、「直系血族」、「兄弟姉妹」及び「一親等の姻族」(特殊関係会社を含む)の有する株式の合計数がその会社の「発行済株式総数の25%以上」である場合の当該株主をいいます。(評価通達188(2))
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中心的な株主 |
・同族株主のいない会社の株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が、その会社の「発行済株式数の15%以上」である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の「発行済株式数の10%以上」の株式を所有している株主がいる場合の当該株主をいいます。
・議決権総数の15%以上となる株主グル−プに属する株主を「同族株主等」という。(評価通達188(4))
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役 員 |
・社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、その他これらの者に準ずる役員、監査役及び監事をいいます。(評価通達188(2))
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