租税法律主義とは
租税法律主義とは
・下記の憲法第30条と憲法第84条をもって
「租税法律主義」
としている。
憲法第30条
・国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
憲法第84条
・あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
法治国家
日本は行政選定法的運営国家
・法治国家においては、法律が支配する。また、法ではないが最高裁判例、これも法律と同等の位置を持つ。