租税法律主義とは      



  租税法律主義とは


・下記の憲法第30条と憲法第84条をもって「租税法律主義」としている。


憲法第30条 

・国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


憲法第84条

・あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。



  法治国家


日本は行政選定法的運営国家

・法治国家においては、法律が支配する。また、法ではないが最高裁判例、これも法律と同等の位置を持つ。