武富士事件 |
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・納税者の住所がどこかの判断は、下記の要素を元に判断される。
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平成12年以前の租税回避行為 |
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相続税の納税義務者の特例の創設 ・相続、贈与により国外にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において、「日本国籍を有している者」は、国内に住所を有していなくても、その者又はその相続、贈与等に係る「被相続人、贈与者がその相続、贈与の開始前5年以内に国内に住所を有したことがある場合」は、相続税、贈与税を納める義務がある。
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・「武富士事件」では、社長が専務である息子に、国外にある財産を、国外(香港)にいる息子に贈与したが、息子は日本国籍を有しており、贈与の5年以内に日本国内に「住所」を有していたが否かが争われた。 ・オランダの会社に武富士の株式を移し、国外の財産としそれを海外にいる子供に当該株式を贈与した。そして、贈与した年月日が、平成11年12月と、法律が施行された平成12年1月1日前だったために、裁判所もこれを認めた。 ・住所とは、生活の本拠を言うが、裁判では生活の本拠は香港である、と認定され納税者が勝訴した。
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・つまり、贈与者が日本国内に居住していれば、贈与した相手が「相手が外国国籍」であっても、また贈与する財産が、「日本国内財産」であろうと「海外財産」であろうと、贈与税の課税対象になる。(相続税法1の4二ロ) ・平成12年に設けた、贈与した相手の「日本国籍要件」を訂正した。 |
事 例 2 |
相続税法21の3@二 |
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・海外にいる子が、日本に居住している親からの送金により生活していることから、相続税法上「非居住無制限納税義務者」に該当する。(相続税法1の3二イ) |