自社株式の贈与・相続の納税猶予             


  自社株式の相続の納税猶予


 事前確認 経営承継相続人等の要件 納税猶予額の計算

・経済産業大臣の事前確認が必要である。

@その相続開始の直前において、その被相続人の
「親族」であったこと。

Aその相続開始の直前に、その会社の役員であったこと。


・経済産業大臣の事前確認の時は、役員でなくてもよい。

Bその相続開始の日から5ケ月目に代表権を有していること。

Cその相続開始の時以後に、50%超株主グル−プの筆頭株主であること。

Dその相続開始の時に、経済産業大臣の事前確認を受けた者であること。

Eその相続開始の時から相続税の申告期限まで、相続等により取得した非上場株式等の全部を持ち続けていること。



@通常の相続税額の計算をし、相続税の納税猶予を受ける経営承継相続人等以外の者の税額を確定させる。

A経営承継相続人等が特例非上場株式等のみを相続したものとして、経営承継相続人の税額を確定させる。(経営承継相続人以外の取得財産の価格は変わらないものとする。)

B経営承継相続人等が特例非上場株式等の20%の財産のみを相続したものとして、経営承継相続人等の税額を確定する。(経営承継相続人以外の取得財産の価格は変わらないものとする。)


・納税猶予額は、上記AからBを差し引いた金額である。