葬式費用の内訳書
葬式費用の内訳書
相続税の計算上控除されるもの
(相続税基本通達13−4) |
相続税の計算上控除されないもの
(相続税基本通達13−5) |
・埋葬、火葬、納骨、遺骸・遺骨の回送費用
・施与した金品
・葬式の前後に支出したもののうち通常葬式に伴う出費
・死体の捜索・運搬費用
・戒名料、読経料、葬儀社への支払、会葬御礼の費用
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・香典返しの費用
・墓碑・墓地・仏壇の購入費、墓地の借入料
・初7日その他法事に要する費用(但し、初7日は、葬儀と同時に行う場合は控除される。最近は49日も葬儀と同時に行われる場合もあり、このような場合も葬儀費用と区分するのが難しく、葬儀費用に入れて差し支えない。)
・医学上、又は裁判上の特別の処置に要した費用
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葬式費用となるもの
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1.死体の捜索、又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
2.遺体や遺骨の回送にかかつた費用
3.葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
4.葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
5.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
葬式費用とならないもの (相法13、相基通13−4〜5)
・次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
1.香典返しのためにかかった費用 (香典については、喪主に対する贈与と考えられている。)
2.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
3.初七日や法事などのためにかかった費用
葬式費用の負担
・葬儀費用を誰が負担するのかについては、条文の規定がなく、「喪主負担説」、「相続人共同負担説」などが存在する。
・従って、遺産分割においても葬儀費用を立て替えた相続人が、葬儀費用相当額を遺産の中から優先的に取得できると規定されているものではない。
・通常の葬式費用については、遺産の中から支出し、華美な葬式の場合には、通常の葬式費用を超えた部分については、喪主が負担すべきである、とした判例が多い。
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