評価項目と評価方法             

   

  評価項目と評価方法


評価項目
(財産の種類)
評 価 方 法
土 地
※1
自用地 路線価方式か倍率方式による評価額
貸宅地 (自用地の評価額)−(借地権の評価額)
貸 家
建付地
自用地の評価から一定の金額を引いたもの
(自用地の評価額)−(借地権割合×借家権割合0.3)
家 屋 自用家屋 固定資産税評価額×1.0
貸 家 自用家屋の価額×(1−借家権割合※2)
預貯金 死亡日の元本+解約利子の手取額
退職手当金 受給金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
※3
生命保険 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
株 式 公開
株式

次の株価のうち
最も低い株価で評価
課税時(亡くなった日)の終値
課税時(亡くなった日)の月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均


・証券取引所の休日に亡くなった場合には、その日に一番近い営業日の終値になります。
・例えば、土曜日に亡くなった場合には、前日の金曜日の終値になり、日曜日に亡くなった場合には、翌日の月曜日の終値になります。
月の終値平均の見方

http://www.tse.or.jp/→「マ−ケット情報」→「統計資料」→「月間相場表」
未公開
株 式

類似業種比準価額方式(大会社・中小会社)
純資産価額方式(中小会社)
配当還元価額方式
証券投資信託
上場されているものは上場株式に準じ
その他のものは解約請求による手取額によって評価
貸付信託 元本 + 既経過収益 − 買取手数料
ゴルフ会員権 取引相場価格の70%
書画・骨董 売買価額及び専門家による鑑定価額
その他財産 自動車 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)
または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
家財道具 調達価額(自動車に同じ)
電話加入権 取引相場がある場合は取引価額
取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額

※1.小規模宅地等については特例があります。
※2.大阪国税局管内の1部(40%)を除きすべて30%
※3.弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 - 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 - 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
上記金額を超える分を退職手当金に含めて、みなし相続財産とします