評価項目と評価方法
評価項目 (財産の種類) |
評 価 方 法 | |||
土 地 ※1 |
自用地 | 路線価方式か倍率方式による評価額 | ||
貸宅地 | (自用地の評価額)−(借地権の評価額) | |||
貸 家 建付地 |
自用地の評価から一定の金額を引いたもの (自用地の評価額)−(借地権割合×借家権割合0.3) |
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家 屋 | 自用家屋 | 固定資産税評価額×1.0 | ||
貸 家 | 自用家屋の価額×(1−借家権割合※2) | |||
預貯金 | 死亡日の元本+解約利子の手取額 | |||
退職手当金 | 受給金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数) ※3 |
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生命保険 | 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数) | |||
株 式 | 公開 株式 |
次の株価のうち最も低い株価で評価 課税時(亡くなった日)の終値 課税時(亡くなった日)の月の終値平均 課税時(亡くなった日)の前月の終値平均 課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均
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未公開 株 式 |
類似業種比準価額方式(大会社・中小会社) 純資産価額方式(中小会社) 配当還元価額方式 |
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証券投資信託 | 上場されているものは上場株式に準じ、 その他のものは解約請求による手取額によって評価 |
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貸付信託 | 元本 + 既経過収益 − 買取手数料 | |||
ゴルフ会員権 | 取引相場価格の70% | |||
書画・骨董 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 | |||
その他財産 | 自動車 | 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額) または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 |
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家財道具 | 調達価額(自動車に同じ) | |||
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額 取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 |
※1.小規模宅地等については特例があります。
※2.大阪国税局管内の1部(40%)を除きすべて30%
※3.弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 -
死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 -
死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
上記金額を超える分を退職手当金に含めて、みなし相続財産とします