租税特別措置法第69条の4 |
租税特別措置法通達第69条の4 |
(1) 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の「事業の用」若しくは「居住の用」に供されていた宅地等であること。
・この場合、「事業」には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業といいます。)が含まれます。 |
(2) 建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること。
(3) 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。
(4) 各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。
この場合の限度面積とは、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。
宅地の種類 | 限 度 面 積 | 減 額 割 合 | |
@特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地等 ・被相続人の事業(不動産の貸付を除く)を引き続き営む場合などの宅地 ・事業用宅地としての特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限まで「事業の継続」、「保有継続」が要件になっている。 ・「特定同族会社」に土地を貸しており、相続人が同族会社の役員になっているような場合 ・被相続人の宅地に被相続人の建物が建ってお り、当該「土地・建物」を特定同族会社が借りている場合にも適用される。
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400u以下 | 80% | |
A特定居住用宅地等 被相続人と同居の親族が引き続き居住する場合などの宅地 |
330u以下 | 80% | |
B貸付事業用宅地等 @A以外の宅地、駐車場・アパ−トなどの「貸付用宅地」及び「貸家建付地」
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200u以下 | 50% |
・小規模宅地の減額規定は、土地だけでなく「借地権」についても適用がある。(法人税措置法69条の4の1項で「土地又は土地の上に存する権利をいう」としている。) |
イ 選択した宅地等が、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」といいます。)である場合
・・・・・・・・・・・・・・・400平方メートル
ロ 選択した宅地等が、特定居住用宅地等である場合
・・・・・・・・・・・・・・・330平方メートル
ハ 選択した宅地等が、特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例の対象となる宅地等(以下「貸付事業用宅地等」といいます。)である場合
・・・・・・・・・・・・・・・200平方メートル
(5) 特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。ただし、その宅地等が申告期限までに分割されていない場合であっても、次のいずれかに該当することになったときは、この特例の適用を受けられます。
イ 相続税の申告期限から3年以内に分割された場合 ロ 相続税の申告期限から3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき (注) 上記の場合には、「遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内」に税務署長に対し、「更正の請求書」を提出することができます。 |
・改正により、取得者ごとに適用要件を判定し、要件を満たした被相続人の親族の取得した持分の割合に応じた部分が軽減の対象となった。(措置令40の2D) |
事 例 1 |
家 屋 | 被相続人の居住用 |
敷 地 | 被相続人が保有 |
家 屋 | 用途を問わない | |
敷 地 | 配偶者が取得 | 非同居親族甲が取得 |
改正前 | 80%軽減適用可 |
改正後 | 80%軽減適用可 | 80%軽減適用不可 |
事 例 2 |
家 屋 | 被相続人の居住用(同居親族乙あり) |
敷 地 | 被相続人が保有 |
家 屋 | 同居親族乙が居住 | |
敷 地 | 同居継続親族乙が取得 | 非同居親族甲が取得 |
改正前 | 80%軽減適用可 |
改正後 | 80%軽減適用可 | 80%軽減適用不可 |
事 例 3 |
家 屋 | 被相続人の居住用(同居親族なし) |
敷 地 | 被相続人が保有 |
家 屋 | 用途を問わない | |
敷 地 | 自宅のない親族丙が取得 | 非同居親族甲が取得 |
改正前 | 80%軽減適用可 |
改正後 | 80%軽減適用可 | 80%軽減適用不可 |
事 例 4 |
家 屋 | 居住用部分 | ||
貸付用部分 | |||
空 き 室 | |||
敷 地 | 居住用部分対応 | 貸付用部分対応 | 空き室部分対応 |
改正前 | 80%軽減適用可 |
改正後 | 特定居住用 330u 80%軽減可 |
不動産貸付 継続200u 50%軽減可 |
軽減特例なし |
・平成22年の改正においては、さらに相続人等が、「相続税の申告期限までに」事業、又は居住を継続しない宅地等について、軽減の適用対象から除外することとした。改正前は、すべての場合において200uまで50%減額を認めていた。
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事 例 5 |
1.被相続人の身体、又は精神上の理由により、介護を受ける必要があるため、老人ホ−ム へ入所することとなったものと認められること 2.被相続人が、いつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと 3.入所後、新たにその建物を他の者の居住用の用、その他の用に供していた事実がないこ と 4.その老人ホ−ムは、被相続人が入所するために被相続人、又はその親族によって所有権 が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと
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