家督相続とは             



  家督相続と遺産分割協議


家督相続

何故、ここで「家督相続」なるものを取り上げたか、と言うと私達が実際の相続の仕事を引き受けた際に、土地等の不動産登記簿謄本を取ってみると、先代、先々代、先々々代にわたり名義変更していないケ−スが多々見られるのです。

・相続税の発生もなく、また相続人間でも特に問題にする人もいなかった為に、不動産名義が何十年も前に亡くなった人の名義のままになっている。

・今回の相続で本来あるべき姿にしたいのだが、現在の法律に当てはめると法定相続人が全国に分散しており、遺産分割協議書の作成が大変である。

・しかし、先祖の亡くなった日が旧民法に当てはまるのであれば、
「家督相続」として扱われるので、「遺産分割協議書の作成は不要」になります。



  家督相続制度


家督相続制度

・旧民法による相続とは、
昭和22年5月2日までに開始した相続であり、下記の場合に開始する。


    @家督相続は、戸主の死亡、隠居または国籍喪失の場合、

   A戸主が婚姻、または養子縁組の取消によってその家を去った場合

   B女戸主の入夫婚姻、または入夫の離婚があった場合

・家督相続は、戸主たる身分的地位と戸主に属する財産の受継ぎであり、長男子単独相続が原則であった。(旧民法の遺産相続では、兄弟姉妹には相続権はない)

・なお、被相続人は家督相続人を指定できたし、戸主が死亡して家督相続が開始したのに、その家族である直系卑属もなく、家督相続人の指定もない場合には、家督相続人の選任をしなければならなかった。

・家督相続の場合の
登記原因は「家督相続」であり、日付は家督相続の開始した日である。