特別寄与者の創設             


  令和元年改正民法- 「特別寄与者」の創設

「特別寄与者」の創設

・従来は、
「寄与分は共同相続人」にしか認めなかったが、改正法では、令和元年7月1日より「被相続人の親族」に対し「特別寄与料」の支払い請求権を認めた。

・従来の寄与分は、
「労務の提供」だけでなく「財産の出資」も認めていたが、特別寄与については、「労務の提供」だけに限定している。

・この改正により、例えば介護をしていた長男の嫁にも
「被相続人の親族」として寄与分が認められることとなった。

・あくまで無償で療養看護等をしていた場合に限られ、有償の場合には寄与分は認められない。例えば、療養看護をしていた義理の親から生活費を貰っていたような場合は、有償とはならない。

 民法1050条1項

①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭「特別寄与料」の支払を請求することができる。

②ただし、①は相続人、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者、及び排除された者は除く。


民法725条

・親族とは、①6親等内の血族   ②配偶者    ③3親等内の姻族


区   分 民 法 相続税法 内    容
特別縁故者 第958条の3 第4条第1項
・被相続人と生計を一にしていた者

・被相続人の療養看護に努めた者

・被相続人と特別の縁故があった者

特別寄与者 第1050条 第4条第2項
・被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした被相続人の
「親族」

「2018年の民法改正」で創設された。


事   例

・被相続人甲には、長男A、次男B 長男の妻Cがいる。被相続人甲と長男A、長男の妻Cは同居していたが、長男Aは被相続人甲に先立って死亡し、その後は長男の妻Cが被相続人甲と同居して被相続人甲の介護をしてきた。

・遺産分割において、長男の妻Cは、民法上被相続人の相続人ではないことから、長男の妻Cの介護による貢献にかかわらず遺産分割に関与できない。


・しかし、特別寄与の請求場面では、長男の妻は、①被相続に対し「無償で療養介護という労務提供」し、②介護事業者に本来であれば支払うはずであった介護費用を支払わずに済んだことで「被相続人の財産の維持」について ③「特別に寄与」したこととなり ④長男の妻は被相続人との関係で「親族」にあたることから ⑤相続開始の時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内であれば、相続人である次男Bに対して「特別の寄与料を請求」することができる。

特別寄与者の相続税の申告

・被相続人から
「遺贈により財産を取得」したものとして相続税が課税される。また、1親等の血族ではないので「2割加算」の適用を受ける。



  「特別寄与料」の額の決め方 

・特別寄与料の支払いについて、当事者間で協議が整わないとき、又は協議することができないときは、特別寄与者は、
「家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求」することができるようになった。

特別寄与制度の創設に伴う家庭裁判所における手続規定を設けた

・この家庭裁判所への請求は、特別寄与者が「相続の開始、及び相続人を知った時から6カ月」を経過した時、又は「相続開始の時から1年を経過したとき」は、することが出来ない(民法1050条②)


・特別寄与料の額が確定した場合には、特別寄与者が特別寄与料の額に相当する金額を、被相続人から「遺贈により取得したものとみなして相続税」を課する。

・相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

・相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の
「課税価格から控除」する。

・特別寄与料の事由が生じたときは、当該相続人は
「更正の請求」をすることができる。



  「特別寄与料」の課税関係

・特別寄与に伴う特別寄与料は、寄与者が相続人に対し請求するものであるが、それは相続人からの贈与とは捉えず
「被相続人からの遺贈」と見做される(相続税法4条2項。)

・寄与者に支払った金額相当は、支払った相続人の課税財産から減額するのが適当であり、寄与者は相続税額の「2割加算の適用対象」になる。


相続税法29条1項、31条2項

・特別寄与料を取得することが決まった特別寄与者の納税期限は、
「特別寄与料の支払額が確定したことを知った日の翌日から10ケ月以内」とされた。


寄    与 特別の寄与
根拠条文 民法904の2 民法1050
請求者 相続人 被相続人の親族
対  象 労務の提供・財産の給付 労務の提供のみ
取得原因 相   続 遺贈(支払い相続人は債務控除)
請求方法 遺産分割 相続人に請求
期間制限 な   し 調停・審判の場合はあり
2割加算 なし(兄弟姉妹以外) あ   り























  仮執行宣言



概    要

・仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)である(民事訴訟法259条)。

・また、支払督促手続においても、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申し立てをしないときには、債権者の申立てに基づき仮執行宣言が付される
(民事訴訟法391条)。