特別寄与者の創設
「特別寄与者」の創設 |
①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした「被相続人の親族」は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭「特別寄与料」の支払を請求することができる。 ②ただし、①は相続人、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者、及び排除された者は除く。
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区 分 | 民 法 | 相続税法 | 内 容 |
特別縁故者 | 第958条の3 | 第4条第1項 | ・被相続人と生計を一にしていた者 ・被相続人の療養看護に努めた者 ・被相続人と特別の縁故があった者 |
特別寄与者 | 第1050条 | 第4条第2項 | ・被相続人に対し無償で療養看護その他の労務の提供により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした被相続人の「親族」 ・「2018年の民法改正」で創設された。 |
事 例 |
・遺産分割において、長男の妻Cは、民法上被相続人の相続人ではないことから、長男の妻Cの介護による貢献にかかわらず遺産分割に関与できない。
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・この家庭裁判所への請求は、特別寄与者が「相続の開始、及び相続人を知った時から6カ月」を経過した時、又は「相続開始の時から1年を経過したとき」は、することが出来ない(民法1050条②)。
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・寄与者に支払った金額相当は、支払った相続人の課税財産から減額するのが適当であり、寄与者は相続税額の「2割加算の適用対象」になる。
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寄 与 | 特別の寄与 | |
根拠条文 | 民法904の2 | 民法1050 |
請求者 | 相続人 | 被相続人の親族 |
対 象 | 労務の提供・財産の給付 | 労務の提供のみ |
取得原因 | 相 続 | 遺贈(支払い相続人は債務控除) |
請求方法 | 遺産分割 | 相続人に請求 |
期間制限 | な し | 調停・審判の場合はあり |
2割加算 | なし(兄弟姉妹以外) | あ り |
概 要 |
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