・工作物(橋など)を建てたり、樹木などを栽培するために他人の土地を利用する権利を「地上権」といいます。
・地上権には、電話線などのように、一定の土地の地下または空間に設定されるものもあります。これを「区分地上権」とよびます。地上権も相続の対象となりますが、借地権とは区分されています。地上権の評価は、地上権の残存期間に応じた割合と自用地の評価額を掛けて算出します。(相続税法第23条)
地上権評価額=自用地の価額×権利の残存期間に応じた割合
地上権・区分地上権の権利の残存期間に応じた割合
権利の残存期間 |
該当割合 |
権利の残存期間 |
該当割合 |
10年以下 |
5% |
30〜35年以下 |
50% |
10〜15年以下 |
10% |
35〜40年以下 |
60% |
15〜20年以下 |
20% |
40〜45年以下 |
70% |
20〜25年以下 |
30% |
45〜50年以下 |
80% |
25〜30年以下 |
40% |
50年以上 |
90% |
存続期間の定めのない場合 40% |
財産評価基本通達87(1)(2)
区分地上権の評価
・区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
財産評価基本通達27−4