おひとり様の終活-生前契約             


  おひとり様の終活-生前契約

概    要

・ずっと独身、あるいは家族との死別・離別で、1人で暮らす高齢者が増えている。彼らの心配事は、介護が必要となったり、死が迫ったりしたらどうなるか。

・募る不安を和らげるには、生前や死後に発生する様々な手続きの段取りをつける「おひとり様の終活」が欠かせない。

生前契約

・亡くなった後や生きているうちに必要な様々な手続きを請け負う
「生前契約」が注目されている。

・東京千代田区のNPO法人「りすシステム」では、跡継ぎがいない人向けの合葬墓を手掛けていたが、今は墓に入るまでの手続きも引き受ける。

・「入院時の保証人」や「認知症になった際の後見人」、「自宅整理等」も用意している。


・人は亡くなった瞬間から、最期の治療代の支払から、遺体の保管、棺に入れてもらって火葬や納骨、役所の手続きや財産の片づけや処分等、必ず誰かにやってもらうしかありません。



  おひとり様の終活

終活とは

・終活は、葬儀や墓などエンディングの準備を元気なうちにしたり、希望を家族らに伝えたりすることをいう。

特別な終活とは

・特別な終活とは、上記のことを
「第3者に託して生前に契約すること」をいい、例えば存命中の安否確認や保証人、財産管理を代行する事務委任契約、判断能力が不十分なった場合の後見人を決めておく任意後見契約

・他に、死後の届出や葬儀の手続き、遺品整理などを任せる
「死後事務委任契約」などが代表例である。


・お正月、死後事務受任者から年賀状が届いていました。そこでふと気が付いたのです。 契約をしてから、この年賀状が届くまで、Aさんは元気だったので死後事務受任者とは一度も連絡を取っていませんでした。それどころか年賀状を見るまで、その存在自体を忘れていたほどです。

・「年に1度の年賀状で、どうやって私が亡くなったことをこの人は知るのかしら……」 Aさんは再び急にいろんなことが不安になりました。

・見守り器具をつければいいと言う人もいますが、これもなかなか現実では難しいところです。見守り器具のアラートを誰が受けてくれるのかという問題や、警備会社を利用したとしても、警備会社は事の詳細を受任者に伝えてはくれません。

・いずれも
「個人情報保護法」が厳しく、本人が連絡できなければ、もしもの際にその状態を受任者に伝えてくれる人がいません。

・Aさんのように頼れる家族がいないケースは、死後事務委任をしただけでは『終活』としては足りないということです。



  おひとり様の終活-料金

終活に掛かる料金

・費用は事業者で異なり、NPO法人「りすシステム」では、死後事務の基本料金は50万円

・ある行政書士事務所では、
「見守り・事務委任契約」、「任意後見契約」、「死後事務委任契約」などがあり、それぞれ契約時に10万円掛かる。

・また、これには別に預貯金管理など日常業務に毎月5,000円掛かる。





  遺言書は貸金庫に入れてはいけない

・遺言書は大切な物だからと、貸金庫に入れている方がいる。しかし実際に亡くなった後に貸金庫を開けるには、相続人
「全員の実印の押印」「印鑑証明書」が必要になるのが一般的です。

・ もちろん相続人であることを証するため、
「生まれてから亡くなるまでの戸籍一式」も必要です。それだけの書類が必要になるので、実際に貸金庫の扉を開ける頃には、亡くなってから相当の時間が経過しているはずです。

・遺言書があれば、もっと早くに手続きが済んだのに……といったお話もよく耳にします。つまり遺言書は貸金庫に入れては、いけないんです。