・特別な終活とは、上記のことを「第3者に託して生前に契約すること」をいい、例えば存命中の安否確認や保証人、財産管理を代行する事務委任契約、判断能力が不十分なった場合の後見人を決めておく任意後見契約
・他に、死後の届出や葬儀の手続き、遺品整理などを任せる「死後事務委任契約」などが代表例である。
・お正月、死後事務受任者から年賀状が届いていました。そこでふと気が付いたのです。 契約をしてから、この年賀状が届くまで、Aさんは元気だったので死後事務受任者とは一度も連絡を取っていませんでした。それどころか年賀状を見るまで、その存在自体を忘れていたほどです。
・「年に1度の年賀状で、どうやって私が亡くなったことをこの人は知るのかしら……」 Aさんは再び急にいろんなことが不安になりました。
・見守り器具をつければいいと言う人もいますが、これもなかなか現実では難しいところです。見守り器具のアラートを誰が受けてくれるのかという問題や、警備会社を利用したとしても、警備会社は事の詳細を受任者に伝えてはくれません。
・いずれも「個人情報保護法」が厳しく、本人が連絡できなければ、もしもの際にその状態を受任者に伝えてくれる人がいません。
・Aさんのように頼れる家族がいないケースは、死後事務委任をしただけでは『終活』としては足りないということです。
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