寄与分・寄与者 |
・被相続人の「生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をした」ということで、その貢献に応じた金額が相続分に加算され、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる者がいる場合があります。
・この加算分を「寄与分」 FONT>、貢献した相続人を「寄与者」といいます。寄与分については「昭和56年1月1日」から施行された法律である。
寄与分・寄与者
寄与分・寄与者 |
具体的に「寄与」に当たる例としては @無給で家業に尽くしたとか、家業に出資したとか A親の療養の介護や看護をしたことによる金銭的負担 B夫名義で購入した住宅のローンを働いていた妻が半額負担した C親の財産の維持・管理・増加に特別に貢献した
|
寄与者の相続分の計算 |
@共同相続人間の協議(民法904の2@)、若しくは A寄与した者が、「家庭裁判所に対して調停または審判申立て」、それにより家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定める(民法904の2A)
|
寄与分は法定相続人だけ |
・ただ一所懸命介護をしたとか、精神的に支えたということだけでは、寄与分は認められません。
|
事 例 1 |
・遺産総額から寄与分を控除する。 10,000万円 − 2,000万円 = 8,000万円(寄与分控除後の遺産額) 法定相続分 8,000万円 × 1/2 = 4,000万円 Aの相続分 2,000万円 + 4,000万円 = 6,000万円 Bの相続分 4,000万円
|
・遺産はあくまでも被相続人が残した財産であるので、被相続人の意志が優先される。
|
・遺産が未分割の場合には、寄与分を除いた民法の相続分により課税価格を計算する。
|
介護と寄与分 |
・しかし、民法の判例・学説には、「履行補助者」という考えがあり、履行補助者の行為は本人の行為とみなすとされています。 ・このケースでは、妻が履行補助者にあたり、妻が夫(相続人)に代わって親を介護していたのですから、その行為は「夫の行為でもあるとみなされて」、相続人である夫の寄与分が認められるでしょう。
|
1.遺言を買いてもらう
2.嫁を養子縁組する
3.生命保険に加入してもらう
4.寄与分を主張
|