適格請求書発行事業者を失効させる場合



  適格請求書発行事業者の登録を自ら取り消す場合

概   要

・適格請求書発行事業者の登録を自ら取り消す場合、
「登録取消届」を提出する時期により、取消失効となる期間が変わってくる。

解              説


     
       

登録失効日の違い

・適格請求書発行事業者がその登録を取り消したい場合、所轄税務署に適格請求書発行事業者の登録取消届を登録課税期間の末日より30日の前の日
(1ケ月前ではなく31日前)までに提出すれば、翌課税期間の初日から登録失効する。

・しかし、適格請求書発行事業者の登録取消届を登録課税期間の末日より30日以内に提出した場合には、
「翌々課税期間の1月1日から登録失効」する。



  「課税選択届出書」と「登録申請書」を併せて提出し登録を受けた場合の登録の取消し

概   要

・適格請求書発行事業者の登録取消届を登録失効したい事業年度の前事業年度の末日までに、所轄税務署長に提出する必要がある。

・しかし、課税選択届を提出している場合は、課税基準期間が1,000万円以下であっても、「課税選択不適用届出書」を提出していなければ免税事業者になれない。

・ただし、課税選択届出書を提出している場合には、2年間は「課税選択不適用届出書」を提出することが出来ない。また、
「調整対象固定資産」を取得している場合には3年間は「課税選択不適用届出書」を提出することが出来ないことに注意すべきである。

   





  「登録取消届出書」を提出することなく「課税選択不適用届出書」を提出した場合

・「課税選択不適用届出書」を提出したが、「登録取消届出書」を提出していない場合は、引き続き課税事業者として申告納税することになります。

     


適格請求書発行事業者の失効

「事業廃止届出書」を提出した場合には事業を廃止した日に、「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合には法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録が失効する。

・つまり、登録取消届出書が提出されていない場合には、事業を廃止したと見做される日、合併により消滅したと見做される日に、税務署長は職権で適格請求書発行事業者の登録を抹消することができる。


適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合

1.1年以上所在が不明であること

2.事業を廃止したと認められること

3.合併により消滅したと認められること

4.消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと