特別受益の加算
相 続 税 法 | 民 法 | ||
@相続開始前3年以内に相続人にされた贈与財産のみ(相続税法19条1項)
A「相続時精算課税制度」により贈与されたものはすべて |
@特別受益者の相続分の計算 年齢制限なくすべて加算
A特別受益の範囲 イ.遺贈・・・遺言で贈与された財産 ロ.生前贈与 ・婚姻のための持参金・支度金 ・養子縁組のための持参金・支度金 ・生計の資本のための贈与(独立資金、 住宅取得資金の一部、又は全額援 助、海外留学資金、私立医学部の学 費など) |
相 続 税 法 | 民 法 | |
贈与時の価額 |
相続開始の当時なお原状のまま在るもの とみなした場合の価額 |
特別受益持ち戻し免除の意思表示 |
・ しかし、それによって他の相続人の 「遺留分」が侵害されていれば話は別で、遺留分を侵害された相続人は、 「遺留分減殺請求権」を行使すれば、生前贈与を受けた相続人から侵害された分を取り戻すことが可能です。
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