民法896条 相続の一般的効力 |
・民法などの法律で明文化されている訳ではないが、過去の判例などから「死亡保険金は受取人固有の財産」とされており、相続財産には該当しない。 ・つまり、相続放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続放棄の対象となる「被相続人の財産」ではない。 ・そこで、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができる。
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・例え相続人全員が相続放棄をして死亡保険金を受け取った場合にも、この受け取った保険金額を相続財産として相続税計算をすることになる。 ・この際の相続税の計算は、非課税限度額に法定相続人を乗じた額として計算するので、相続放棄をした者がいない場合と同様になるのか?。 ・下記の事例は、相続放棄した相続人が1人の場合の計算だが、相続人全員が相続放棄した場合には控除額はどうなるのか分からない。
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事 例 |
・相続税法12条5項イにおいて相続人一人につき500万円の非課税限度額を規定している。
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