農業生産法人 |
法人形態 | ・農事組合法人、合資会社、合名会社、有限会社、株式会社 (株式会社においては、株式の譲渡制限があるものに限る) |
事 業 | ・主たる事業が、「農業」及び「その農業に関連する事業」であ ること 農地法2条3項1号 |
構 成 員 | ・農業者や農業関係者の議決権が4分の3以上であること 農地法2条3項2号 |
役 員 | ・役員の過半は、農業に常時従事する構成員であること ・この過半を占める役員の役員の過半は、農作業に原則とし て60日以上従事すること |
・野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花卉(かき)栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農業生産法人の要件を満たしている必要はない。
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農 業 |
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その他の事業 | ・「農業に関連する事業」であって農畜産物を原材料として使用する製造加工 業 |
・農業と併せ行う林業 |
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・農事組合法人における農業共同利用施設の設置、又は農作業の共同化 に関する事業 |
1.農畜産物を原料、又は材料として使用する製造、又は加工 |
2.農畜産物の貯蔵、運搬、又は販売 |
3.農業生産に必要な資材の製造 |
4.農作業の受託 |
5.農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置、運営、役務の提供 |