代襲相続・相続欠格・廃除
代襲相続とは |
・これを「代襲相続」といい、代襲相続によって相続する者を「代襲相続人」と言います。 代襲相続人になれるのは、被相続人の「直系卑属と甥・姪」だけです。 ・被相続人の後妻の連れ子は、被相続人の直系卑属ではないので代襲することはできませんが、養子になってから生まれた子は代襲権を持ちます。 ・被相続人の配偶者や直系尊属(両親や祖父母)が欠いても、代襲は起こりません。
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相続欠格とは |
1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた。 2. 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)。 3. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更をさせ、もしくは遺言書の作成や変更を妨害した。 4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。 |
・欠格した者に代襲相続人がいれば、「代襲相続人が相続税計算の基礎控除の対象」になるが、いなければ欠格事由のある当該「本人は」、相続税の基礎計算には入ってこない。 |
相続人の廃除とは |
1. 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、 2. その他、著しい非行があったとき、
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・相続人の廃除は、「民法892条」の規定による場合には、家庭裁判所が関与して、被相続人に対して廃除事由に該当する非行があったのかどうかを直接確認することができるが ・「民法893条」の規定では遺言で行うことができ、被相続人に対して非行の事実があったかどうかを直接確認することができないため、関係者で口裏をあわせると、本来廃除事由に該当しないにもかかわらず、相続人の廃除が確定する危険性がある。
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相続人を廃除するには |
・廃除された者に代襲相続人がいれば、代襲相続人が相続税計算の基礎控除の対象になるが、いなければ廃除事由のある当該本人は、相続税の基礎計算には入ってこない。
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直系卑属には養子も含まれるのか |
・養子も直系卑属に含まれるということは、「養子も相続廃除の対象」となりうる。 |