代襲相続・相続欠格・廃除             


  代襲相続とは

代襲相続とは
  
・相続開始のときに、被相続人の子がすでに亡くなっていたり、「相続欠格」「相続人の廃除」によって相続権を失った場合、その子に子供(被相続人の孫)がいれば、親に代わって相続することができます。

・これを
「代襲相続」といい、代襲相続によって相続する者を「代襲相続人」と言います。
代襲相続人になれるのは、被相続人の
「直系卑属と甥・姪」だけです。

・被相続人の後妻の連れ子は、被相続人の直系卑属ではないので代襲することはできませんが、養子になってから生まれた子は代襲権を持ちます。

・被相続人の配偶者や直系尊属
(両親や祖父母)が欠いても、代襲は起こりません。


・直系卑属や直系尊属が全くいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹も皆亡くなっていて、甥や姪が生きている場合には、甥や姪が代襲相続人になります。

・ただし、直系卑属とは違い、兄弟姉妹
(傍系)では代襲できるのは甥・姪までで、それより下に代襲されることはありません。

・ある相続人が
「相続放棄したとき」は、最初から相続人ではなかったとみなされるので、「代襲相続は起こりません。」



  相続欠格とは

相続欠格とは

・特定の犯罪行為によって相続権を失うことを「相続欠格」と言います。次のような場合に、推定相続人は相続欠格となります。


民法891条

1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた。

2. 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった
(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)。

3. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更をさせ、もしくは遺言書の作成や変更を妨害した。

4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。


・上のような行為が発覚すれば、誰からの手続きが無くても相続人の資格が失われ、「遺贈を受ける権利も消失」します。

・もし、他の相続人がこのような犯罪行為があったことを知ったら、相続欠格による
「相続権不存在確認訴訟」を起こして、犯罪を起こした者の相続権を奪うことができます。


・欠格した者に代襲相続人がいれば、「代襲相続人が相続税計算の基礎控除の対象」になるが、いなければ欠格事由のある当該「本人は」、相続税の基礎計算には入ってこない。



  相続人の廃除とは

相続人の廃除とは

・「相続人の廃除」
とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度です。ただし、その者が嫌いだからといってやみくもに廃除できるわけではなく、下記の場合に限りその相続人の廃除を請求することができる。

・廃除された場合でも、相続欠格と異なり、
「被相続人から遺贈」を受けることができる。

「相続人の廃除」は、遺留分を有する相続人に対するものであるから、排除の対象は「配偶者」「子」であり、兄弟姉妹にはできない(民法892条)。


 1. 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、

 2. その他、著しい非行があったとき、


・相続廃除には、

  @被相続人の生前に家庭裁判所に廃除の請求をした場合
(民法892条)

  A相続開始後の遺言による廃除
(民法893条)がある。

※遺言による廃除の場合には、
「家庭裁判所の審判による確定」が必要であり、廃除の効力は、被相続人の死亡の時に遡る。


・相続人の廃除は、
「民法892条」の規定による場合には、家庭裁判所が関与して、被相続人に対して廃除事由に該当する非行があったのかどうかを直接確認することができるが

「民法893条」の規定では遺言で行うことができ、被相続人に対して非行の事実があったかどうかを直接確認することができないため、関係者で口裏をあわせると、本来廃除事由に該当しないにもかかわらず、相続人の廃除が確定する危険性がある。


・代襲相続を利用し、「法定相続人を増やすため」に廃除を利用することも考えられる。



  相続人を廃除するには

相続人を廃除するには

・相続人を廃除したいときは、遺言書で廃除の意思を表示して、「遺言執行者」(故人に代わって相続手続きを執行する代理人)が家庭裁判所に廃除の申し立てをするか、被相続人が生前に家庭裁判所に直接申し立てをします。

・廃除の申立人は、廃除が確定した日から10日以内に、被相続人の本籍地の市区町村に推定相続人廃除届けを提出する
(戸籍法97条、63条1項)→これにより、「相続人の戸籍に廃除事項が記載」される。

・実際に廃除されるかどうかは、
「家庭裁判所の審判によって決定」されるので、被相続人の希望通りにならないこともあります。

・「廃除の対象」となりうるのは、 遺留分のある法定相続人(推定相続人)、つまり配偶者と直系卑属と直系尊属です。


・廃除された者に代襲相続人がいれば、代襲相続人が相続税計算の基礎控除の対象になるが、いなければ廃除事由のある当該本人は、相続税の基礎計算には入ってこない。


・「相続人の廃除」については、遺言と同じように、「何時でも取消しが可能」である。


 直系卑属には養子も含まれるのか

・直系卑属の直系とは、祖父母→父母→子→孫→ひ孫といったように一直線につながる親族のことをいいます。兄弟姉妹は親から枝分かれした関係ですので傍系といいます。

・そして卑属とは自分より下の世代のことをいいます。従って、直系卑属とは自分から見て
「子や孫、そしてひ孫のこと」をいいます

・被相続人に子がいた場合、子が相続人となります。実子か養子かは問いません。養子は、養子縁組したその日から実子と同じく嫡出子(婚姻関係にある者の間の子)の身分を取得し(民法809条)、血族とされる(民法727条)。これを「法定血族」という。従って、相続分も実子か養子かによる違いはありません

・養子も直系卑属に含まれるということは、「養子も相続廃除の対象」となりうる。