市街地山林の評価 |
1.経済合理性から判断する場合 |
・「経済合理性の観点から宅地への転用が見込まれない市街地山林」に該当するものとして「純山林の価額で評価する。」 |
2.形状から判断する場合 |
・宅地造成が不可能な形状の判断については、「急傾斜地」が該当する。 ・そして、急傾斜地の1つの判断基準として、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に定める「急傾斜地」の定義である「傾斜度が30度以上である土地」がある。 ・同じ傾斜度でも「土質等」により宅地造成の可否に差が生じるので、一律には判断できない。
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・多額の造成費が見込まれる等、経済的合理性の観点から宅地への転用が見込まれない場合には、 「純農地」 の価額にて評価する。
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・多額の造成費が見込まれる等、経済的合理性の観点から宅地への転用が見込まれない場合には、 「純原野」の価額にて評価する。
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