養子の数の制限と特別養子             


  養子の数の制限

養子の数の制限

・相続税法においては、被相続人が配偶者と直系卑属、又は直系卑属のみである場合において、直系卑属の中に被相続人の養子が含まれているときは、遺産に係る基礎控除額等の計算における
「法定相続人の数」に算入する養子の数については、下記の表のように制限される。

**相続税法上の養子の数**
区     分   「法定相続人の数」に算
入できる養子の数 
被相続人に実子が
ある場合
1人
被相続人に実子が
ない場合
2人

「被相続人の非嫡出子」は、被相続人と養子縁組をしているか否かにかかわらず、被相続人の実子になります。


  特別養子とは

特別養子とは

・昭和62年に民法の一部改正により採択された制度であり、「子供のための養子」という考えに基づき、
「実親子の身分関係を解消」して養親子だけの身分関係だけを認め、戸籍も養い親だけが両親として記載され、特別養子については、養子ではない子供と同じように「長男(長女)」と記載される。

・普通養子は実の親と養い親の両方の扶養義務と相続権を持ちますが、特別養子は、
「養い親だけの扶養義務と相続権をもつ」、という違いがあります。

・また、離縁に関して、普通養子は、養い親と養子の双方の話がつけば、離縁できますが、特別養子のほうは、基本的に
「離縁することが認められておりません」

・相続税法においても、養子の数の制限において
「実子」とみなすこととしている。


特別養子縁組の主な要件


@養親となる者は、「配偶者のある者」でなければならない。

A養親となる者は、
「25歳以上」であり、他方は20歳以上であればよい。

B養子となる者は、民法改正により2020年4月から年齢が
「6歳未満」「15歳未満」に引き上げられた。対象が広くなった。

C特別養子縁組の成立には、原則として
「実親の同意」がなければならない。親の虐待がある場合には、同意は必要ない。

D特別養子縁組の成立は、
「家庭裁判所の審判」によらなければならない。


・戸籍上、普通養子縁組は実父母の名前が記載され、子の続柄は
「養子(養女)」となるのに対し、特別養子縁組は「長男(長女)」などとなるため、戸籍謄本をみただけでは、実子か否か区別がつかないようになっている。

・また、平成31年現在は、裁判所による審判確定までは実父母が同意を撤回できるため、義父母が安心して養子との関係構築に取り組めないとの指摘がある。そこで、これを改め実父母の権利を制限し、
「同意から2週間たてば撤回できなくする。」

例外的な対象の条件

・15〜17歳の子供についても
「例外的に対象」とするがその条件として

@本人の同意がある

A15歳になる前から義父母となる人と一緒に暮らしている

B15歳までに縁組を申し立てることができなかった事情がある



  実子とみなされる者


相続税法15条3項

@民法817条の2第1項の規定する「特別養子縁組により養子」となった者

A被相続人の
「配偶者の実子で被相続人の養子となった者」(配偶者の連れ子)

B被相続人の
「配偶者の特別養子」で、被相続人とその配偶者との婚姻後に被相続人の養子となった者

C実子、若しくは養子、又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属(いわゆる
「代襲相続人」)



  養子の子への相続

事    例

・BはAの養子となったが、Aより先に死亡してしまった。Bには子Cがいるが、Aが死亡した際には、Cは代襲相続によりAの財産を相続することができるのか。

解          説


・Cは、
「Aと養子縁組」していない限り、Aの相続財産を代襲相続することはできない。


・BがAと「養子縁組をした後に、Cが誕生した」のであれば、CはAの財産を代襲相続することになる。


  離縁-養子縁組の解消

民法814条


・離縁事由は法律上限定されている(民法814条)。

1号・・・・他の一方から悪意で遺棄されたとき

2号・・・・他の一方の生死が3年以上明らかでないとき

3号・・・・その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき


「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」とは

・暴行・虐待等・・・・ 典型的な離縁事由と認められる。

・別居養親子には同居義務はなく、単に別居しているというだけでは縁組関係の破綻を意味しない




  離縁(養子縁組)が認められた事例

大阪 地裁昭和48年1月23日判決

・養子が養親の財産を無断で処分したことに起因して 、養親の養子に対する不信感が増大したケース

東京地裁平成17年1月13日判決

・事業承継目的での養子縁組において、養子が会社の代表取締役に復帰することが不可能となったケース