養子の数の制限と特別養子
養子の数の制限 |
区 分 | 「法定相続人の数」に算 入できる養子の数 |
被相続人に実子が ある場合 |
1人 |
被相続人に実子が ない場合 |
2人 |
特別養子とは |
・相続税法においても、養子の数の制限において「実子」とみなすこととしている。 |
特別養子縁組の主な要件 |
@養親となる者は、「配偶者のある者」でなければならない。 A養親となる者は、「25歳以上」であり、他方は20歳以上であればよい。 B養子となる者は、民法改正により2020年4月から年齢が「6歳未満」が「15歳未満」に引き上げられた。対象が広くなった。 C特別養子縁組の成立には、原則として「実親の同意」がなければならない。親の虐待がある場合には、同意は必要ない。 D特別養子縁組の成立は、「家庭裁判所の審判」によらなければならない。
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@民法817条の2第1項の規定する「特別養子縁組により養子」となった者 A被相続人の「配偶者の実子で被相続人の養子となった者」(配偶者の連れ子) B被相続人の「配偶者の特別養子」で、被相続人とその配偶者との婚姻後に被相続人の養子となった者 C実子、若しくは養子、又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属(いわゆる「代襲相続人」) |
事 例 |
・Cは、「Aと養子縁組」していない限り、Aの相続財産を代襲相続することはできない。
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民法814条 |
・離縁事由は法律上限定されている(民法814条)。 1号・・・・他の一方から悪意で遺棄されたとき 2号・・・・他の一方の生死が3年以上明らかでないとき 3号・・・・その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
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大阪 地裁昭和48年1月23日判決 |
東京地裁平成17年1月13日判決 |