同族会社への遺贈
同族会社へ財産を遺贈
・同族会社に対し、貸し付けている土地や建物を遺言で「A法人に相続させる」とした場合には、どうなるのか。
・被相続人である個人の土地や建物は、同族会社がもらうこととなり、当該同族会社には、「受贈益が計上され」法人税が課税されることとなる。(法人税法22条A)
・被相続人には「みなし譲渡所得」として所得税が課税されることとなるので、相続人は準確定申告をしなければならない。(所得税法59@一)
・また、この遺贈により同族会社の株式の価額が増加する場合には、その増加額に相当する利益、被相続人から各株主が遺贈によりもらったとして相続税がかかることとなる。(相続税法基本通達9−2)