遺留分権利者 |
共同相続人 | 配偶者 | 配偶者以外 |
子と配偶者 | 4分の1 | 4分の1 (もし子供が2人の場合には8分の1ずつになる) |
父母(祖父母)と配偶者 | 3分の1 | 6分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 | − |
子のみ | − | 2分の1 |
父母(祖父母)のみ | − | 3分の1 |
相 続 人 | 相続人全体の遺留分(総体的遺留分) | 相 続 人 | 相続人全体の遺留分(総体的遺留分) |
配偶者と子 | 2分の1 ※兄弟姉妹には 遺留分なし |
配偶者のみ・子のみ | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 直系尊属のみ | 3分の1 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
・配偶者以外の相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて均等。 ・代襲相続人(孫以下)にも遺留分が認められる。
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・「特別受益」は、計算には含めるが取戻しは不可能であり、被相続人による「持ち戻し免除」も可能である。
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昭和57年3月4日最高裁判決 |
・「形成権」とは、意思表示した時点でその効果が発生するものをいう。 |
・上記算式のBの贈与については、「相続開始前の1年間にしたもの」に限り、その価額に算入する。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、 同様とする。 ・下記の最高裁判所判決により、実務では特別受益については時期、侵害の認識の有無にかかわらず全て加算して計算しており、「民法条文1030条は無視された状態」になっている。
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事 例 1 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
配偶者 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
長 男 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
長 女 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
事 例 2 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
配偶者 | 2/3 | 2/3×1/2=2/6 |
父 | 1/3×1/2=1/6 | 1/6×1/2=1/12 |
母 | 1/3×1/2=1/6 | 1/6×1/2=1/12 |
事 例 3 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
父 | 1/2 | 1/2×1/3=1/6 |
母 | 1/2 | 1/2×1/3=1/6 |
事 例 4 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
配偶者 | 3/4 | 3/4×1/2=3/8 |
兄 | 1/4×1/2=1/8 | 1/8×0=0 |
姉 | 1/4×1/2=1/8 | 1/8×0=0 |
事 例 5 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
配偶者 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
長 男 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
孫 A |
1/2×1/2×1/2=1/8 | 1/8×1/2=1/16 |
孫 B |
1/2×1/2×1/2=1/8 | 1/8×1/2=1/16 |
事 例 6 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
長 男 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
長 女 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
事 例 7 |
相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
配偶者 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
長 男 | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
次 男 | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
長男の配偶者 | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
長男の子A | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
長男の子B | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |