①相続人として「胎児がいる場合」
・民法の取扱とは異なり、相続税の申告書の提出日までに出生していない相続人となるべき胎児については、これを「法定相続人の数には算入しない」ものとして相続税額を計算するものとされている。
相続税法基本通達27-6(胎児がある場合の申告期限の延長) |
・相続開始の時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までに生まれない場合には、「当該胎児がいないものとして相続税の申告書を提出」することになるのであるが、当該胎児が生まれたものとして課税価格・相続税額を計算した場合において、「相続税の申告書を提出する義務がなくなるとき」は、その提出期限を「2カ月延長」することができる。
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②共同相続人中に「行方不明」ないし「生死不明」の者がいる場合
③「遺産の範囲」について争いがある場合、
④遺産の状態が「債務を整理した後」でないと分割に値しない場合等
・遺産分割の禁止がなされると遺産分割が一時延期されることになると考えられています。そして、分割禁止期間経過後に改めて遺産分割手続きを行うことになります。
・また、分割禁止の合意をしても、不動産については、「分割禁止の登記」がない場合には、その不動産を譲り受けた者に対して、分割の禁止を主張することができないと解されています。
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