・民法上では原則として、未成年者は第3者の許可を得ることなく単独で法的行為はできません。従って、未成年者は例え財産の贈与を受けても、その贈与物の所有権を得ることは出来ません。
・しかし、下記の2つの場合には、法的効果が認められて、所有権を得ることができます。
1.親権者の同意があること |
特に「不動産の名義変更」をするには、次の書類が必要です。 ・親権者の実印を押した同意書 ・親権者の印鑑証明書(発行から3カ月以内) ・戸籍謄本(有効期限はない) |
2.未成年者が結婚していること |