未成年者への贈与


  未成年者への贈与


・民法上では原則として、未成年者は第3者の許可を得ることなく単独で法的行為はできません。従って、未成年者は例え財産の贈与を受けても、その贈与物の所有権を得ることは出来ません。

・しかし、下記の2つの場合には、法的効果が認められて、所有権を得ることができます。
 1.親権者の同意があること

・未成年者の親の同意があれば、所有権が得られます。


特に「不動産の名義変更」をするには、次の書類が必要です。

  ・親権者の実印を押した同意書

  ・親権者の印鑑証明書
(発行から3カ月以内)

  ・戸籍謄本
(有効期限はない)



 2.未成年者が結婚していること


・受贈する未成年者が結婚していれば、所有権が得られます。

・この場合、不動産の名義を変更するには、
「戸籍謄本」だけで可能です。