相続税の試算
統計によれば、相続財産のほとんどが不動産で占められているというケ−ス
が多く、一般的には、相続税の納税資金が、不足しているのが現状です。
「物納」がはやっているとはいえ、物納が認められる要件は厳しく、「金銭で納
付すること困難となる理由」があるかどうかの判断は、被相続人から相続した
金銭だけではなく、相続人自身の預貯金の有無も、判断の対象になります。
現在、相続人自身に金銭が無くても、近い将来に貸付金の返済を受けるとか、
退職金をもらう場合にも、税務署は、そちらから優先的に充当させ、物納は
認めません。
もちろん、相続開始後に、不動産の売却を急げば、足元を見られて、買い叩か
れることとなりますので、相続開始前に、納税資金対策をしておくことが、大切です。
その為には、今現在の相続財産の評価額、そしてそれにかかる相続税額を
試算しておいて、相続発生時の納税資金は足りるのか、足りなければその金額
はどの位なのか、そして、不足資金は、どのようにして対処するのかを検討して
おかなければなりません。
以上のことから、「相続税の試算」が、いかに大切かお解りいただけたと思います。
当会計事務所では、このような相続税の試算を、「5万円〜20万円」にて承って
おりますので、将来の相続について、不安をお持ちの方は、お気軽にご連絡
下さい。親切に相談に応じます。
また、遺産分割に伴う、各相続人の税額シュミレ−ションについても、この料金
に含めて対応いたします。