不動産贈与の手続き


  不動産の生前贈与

・不動産の生前贈与は、当事者間の合意で所有権は移転するが、第3者に権利を主張するために、登記することが必要となる。

・将来、不動産を売却する時、金融機関などへの借入の担保にするにも登記をしておくことが必要となる。

  不動産の所有権移転登記

***所有権移転に必要な手続き書類***

(1)登記原因を証明する書類

 ・登記をする理由がわかる書類を添付する必要がある。この場合には「不動産贈与契約書」
 

(2)権利証
 
 ・贈与される土地の権利証  

(3)印鑑証明書
 
 ・贈与する人の印鑑証明書(発行から3カ月以内)  

(4)住民票
 
 ・贈与される人の住民票  

(5)固定資産税評価証明書

 ・市町村役場で発行している贈与年度の固定資産税評価証明書  


  不動産の贈与契約書


***贈与契約書のひな型***

           不動産贈与契約書


   住所

   贈与者(甲)

   住所

   受贈者(乙)


  甲は乙に対し、無償で下記不動産を贈与し、乙はこれを受諾した。


   不動産の表示

   所在

   地番

   地目

   地積
   

  上記の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各自捺印して、各自その1通を所持
  する。
                     平成  年  月  日


                      贈与者(甲)



                      受贈者(乙)