民法968条2項 |
@添付する目録は遺言者の自書ではなく、「パソコンで打ち出したモノ」でもokになる。 Aパソコンで作成しなくても、「登記事項証明」や「通帳のコピー」でもokになる。
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民法967条 |
・「口頭による遺言」も特別の方式として認められているが、遺言者が死亡の危急に迫っている場合の遺言であるとか、船舶遭難者の遺言など特定の場合に限られている。(民法976、979条) |
遺言能力 |
・第五条(未成年者)、第九条(被成年後見人)、第十三条(保佐人)、第十七条(補助人)の規定は、遺言については、適用しない。
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自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |||||
概 要 | ・自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書 ・遺言者がその全文・日時・氏名を自署し、押印をする。
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・証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者から口述内容を筆記し作ってもらい、公正証書にする遺言
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・内容を誰にも知られたくない場合の遺言 ・遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人1人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう。
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作成場所 |
どこでもよい | 公証役場 | 公証役場 | ||||
証人 | 不要 | 二人以上 | 公証人1人および証人2人以上 |
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作成者 | 本人 | 公証人(口述を筆記する) | 誰でもいいが、自筆が望ましい |
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署名捺印 | 本人 | 本人、証人および公証人 | 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印) |
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日 付 | 年月日を書く | 公証人が作成年月日 | 日付の記載は無くても可 公証人が証書提出日付を封書に書く |
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保管方法 | 遺言者本人が保管する。 保管されることはないので紛失隠匿のおそれがある。 |
遺言者本人に正本と謄本が交付され、公証人役場に原本が保管される。 |
遺言者本人が保管する。 保管されることはないので紛失隠匿のおそれがある。 |
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家庭裁判所による検認 |
必要 | 不要 | 必要 | ||||
・「遺言書の検認」とは、「遺言書の形状」、「加除訂正の状態」、「日付」、「署名」など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。 ・検認は、「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。 ・また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの「利害関係人に知らさせる目的」もあります。 |
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費 用 | かからない | 公証人の手数料 証人への謝礼 |
公証人の手数料 証人への謝礼
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メリット デメリット |
・一人で簡単にできる。 ・遺言の存在及びその内容を秘密にできる。 ・遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性有 ・方式不備、内容不備により法的に 無効になるおそれがある |
・公証人関与で方式不備にならない。 ・原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。 ・手数料が必要 ・手続きが面倒 ・証人から秘密が漏れる危険性有。 |
・遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造などが防げる。 ・方式不備、内容不備の可能性有。 ・作成に手間と費用を要する。 ・原本が公証役場に保管されることはないので紛失隠匿のおそれがある。 |
一般危急時遺言 | ・病気、ケガなどによって死亡の危急に迫った者が遺言する場合 |
難船危急時遺言 | ・遭難した船舶の中で死亡の危急に迫った者が遺言する場合 |
一般隔絶地遺言 | ・伝染病で隔離された者が遺言をする場合 |
船舶隔絶地遺言 | ・在船者や船舶遭難時の船舶中にいる者が遺言する場合 |
・遺言において「○×の土地は長男に相続させる。しかし、私が死んだときに、長男がすでに死亡していた時は、長男の息子の△に相続させる。」という書き方、 ・又は「○×の土地は長男に相続させる。しかし、長男が当該遺贈を放棄したときには、当該土地は、長女に相続させる。」という書き方、 「遺言執行人の指定」においても同様に、補充する内容の遺言を作成できる。
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自筆証書遺言の作り方 |
(1)遺言する内容を事前によく考え、整理しておく
(2)全文、自筆で書く
(3)日付を正確に書く
(4)姓名を自署する
(5)押印をする
(6)遺言書を封印する
(7)遺言書を保管する
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その他自筆証書遺言作成上の注意点
(1)言書が複数枚になったら契印する
(2)印鑑は全部実印を押す
(3)自筆証書遺言書加除訂正の注意点
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公正証書遺言の作り方 |
(1)遺言する内容を事前によく考え、整理しておく
(2)依頼する公証人役場を決める
(3)証人を決める
(4)事前に公証人役場で打ち合わせをする
(5)必要書類を用意する
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公証人役場の遺言書検索システム |
秘密証書の作り方 |
(1)遺言する内容を事前によく考え、整理しておく
(2)遺言内容を記載した証書を作成する
(3)遺言者が、遺言書に署名し、印を押す
(4)遺言者が、その遺言証書を封じ、遺言証書に用いた印で封印する
(5)遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する。 (6)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人ともにこれに署名し、印を押す |
相談事案 > |
・民法975条では、「共同遺言を認めていない」ので、上記のような相談を受けても作成できない。
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