特定遺贈を受けた者と相続放棄            



  特定遺贈と相続放棄


「特定遺贈」を受けた者が相続放棄することにより、「特定遺贈された財産」は、遺留分計算には含まれないことになり、さらに「特別受益」を受けていれば、ダブルで財産を取得することになる。

・ただし、被相続人の負債が相続財産を上回り、
「相続人が全員相続放棄」しているような場合には、抵当権者、 一般債権者、についで権利を有するため、ほどんと財産を手にすることはむずかしい。

参照ペ−ジ


・通常は
「相続させる」とするのは、相続登記も単独で可能なためであるが、「遺贈する」の場合は、他の相続人も登記義務者としての協力が必要になる。

・このように特定の相続人だけが有利な場合、他の相続人が相続登記に協力的な態度にでてくれるのか疑問が残る。