取引先の民事再生等による同族法人の貸付債権等の評価           


  同族法人の貸付債権等の評価

貸付債権の評価

・貸付債権の評価に対し、相続税の財産評価基本通達は、「204条」「205条」で対応している。

・同族法人が赤字で繰越欠損金を有している場合でも、当該同族法人の株価の評価はマイナスにはならず、
「ゼロ評価」である。

・一方、代表者等が同族法人に貸している貸付債権については、それなりの事象が生じていない限り評価減されることはなく、
「額面金額が相続財産」となる。

解            説


・債権には、不動産のように時価が存在せず、また市場も存在しないため、額面金額が相続財産となる。


「価額」「価格」の違いは、価額には時価という意味も含まれるが、価格には時価という意味は含まれない。


財産評価基本通達204

・貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの
(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

(1)貸付金債権等の元本の価額は、その
「返済されるべき金額」・・・・・「かつて、貸し付けた金額」を意味している。

(2)貸付金債権等に係る利息
(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

財産評価基本通達205

・前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において「次に掲げる金額に該当するとき」その他
「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」においては、それらの金額は元本の価額に算入しない。

・通達205は、
「形式基準」「実質基準」の2つを用意している。

(1)債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額
(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)


イ 手形交換所
(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき

ロ 会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があったとき

ハ 民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき

ニ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき

ホ 破産法
(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があったとき

ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(文字化されていないが、「事業再開の見込がないこと」が含まれている。)


・上記ロ~ホについては、
「決定」「命令」があった時となっており、単なる「申立て」だけでは、その対象にならないことに注意する必要がある。


(2)更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額


イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額

ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額


(3)当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額



  貸付債権等に係る裁決等

平成15年7月1日大阪高裁判決

・毎年、多額の営業損失を計上し、経営は思わしくなかったが、金融機関への返済は元金、金利ともに滞りなく返済していた。また、相続開始前後も金融機関から新規の融資を受けている。

・相続後、会社が解散してはいるが、それは相続人の意思によるものであるから、通達の規定する要件には該当しない。

・相続時点において会社が
「解散することが確定」しているとか、解散により「消滅」しており、会社への貸付債権の回収ができなかったことが証明できる必要がある。


・裁決・判例は、相続時点で会社が
「営業行為を行っている場合」においては、当該会社への貸付債権の減額に対し厳しい姿勢をとっている。

・財産評価基本通達205の実質基準で判断する材料として

①相続開始日の前後を通じて金融機関に対する債務の履行遅滞の有無
・・・・課税当局は、履行遅滞がなければ、「正常債権」と判断し、資産状態が破綻しているとは、見ない。履行遅滞があれば「破綻懸念債権」とみなす。

②相続開始日の前後を通じて金融機関からの新規融資の有無・・・・・・課税当局は、金融機関が新規に融資をしている場合には、財政状態が破綻しているとは、見ない。


東京審判所裁決

・釣堀を経営している個人Aに、2億円を貸し付けていた個人Bが死亡した。釣堀を経営していたAは、借りたお金は全部使い果たし、預貯金はないに等しい。生活に困窮しており、所得税・住民税非課税、不動産は一切所有していない。自宅も差し押さえられ競売にかけられている。

・税理士は、Bの相続税申告に当たり、2億円の貸付債権をゼロとして申告したところ、税務署は、個人Aとは連絡がとれる状態にあり、Aががんばれば返済できる可能性もあるとして、貸付債権2億円を額面で評価した。

・審判所は、課税庁の処分を全部取消した。




平成14年6月28日関東甲信越裁決

・審査請求人Aは、平成10年10月4日に死亡したAの共同相続人であるが、本件は、請求人らが相続財産として申告したB法人
(建設業)への貸付債権及び土地建物について、当該貸付債権の財産的価値の有無及び被相続人が担保提供した当該土地建物の評価額を争点とする事案である。

・平成11年8月16日、親会社
(建設業)の倒産に連鎖して倒産した。


・審判所は、B法人は営業活動はしているものの、その実態は
「危機的な状況にあった」ものというべきであり、貸付債権については、「財産的価値はなかった」ものと判断するのが相当であるとした。





  同族法人への貸付債権等の資本化

・デッドエクイティスワップにより、貸付債権を資本金に振り替えることにより、貸付債権が減少させることができる。また、資本金に振り替えることにより、
「株式の評価」として相続財産を引き下げることができる。

・笹岡先生によれば、実質
「債務免除」と同じである。そして、債務免除となることにより、「法人税課税の対象」になることに注意が必要である。


  合名会社、合資会社への組織変更

・株式会社の場合には、債務超過においても株式の評価はゼロであり、マイナスとは評価されない。

・合名会社・合資会社における無限責任社員が被相続人の場合には、合名、合資会社における
「債務超過額を個人資産のマイナス資産」として評価して貰える。


・株式会社への組織変更後、
「2年間」は、無限責任を負う。