特別受益者の相続放棄と遺留分            



  特別受益者の相続放棄と遺留分


特別受益者の相続対策

・特別受益を受けた相続人で、相続時には何も相続できない状況にある相続人は、
「相続放棄」をすれば、「他の相続人から遺留分の減殺請求」を受けることから免れることができる可能性がある。

解            説


平成10年3月24日 最高裁判決

「特別受益」とは相続人に対するものである。一方、相続放棄をした者は、遡って相続人ではなくなるため、特別受益を受けている者は、相続放棄をすることによって、過去の特別利益は「相続人以外への贈与」となり、他の相続人からの減殺請求を免れることができる。


「特定遺贈された者」についても、相続放棄すれば、他の相続人から遺留分の減殺請求を受けることから免れることができる。




  相続人以外への贈与 民法1030条


・相続人以外への贈与は、「相続開始前の1年間」にしたものに限り、「遺留分算定にその価額を算入」する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

総体的遺留分の価額

・上記条文の
「遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したとき」とは、贈与時の財産の2分の1を超える場合をいう、と判決された。


昭和36年9月25日 仙台高裁秋田支部判決